就業規則の変更が「不利益」か否かの判断
就業規則を労働者との合意なく「不利益」に変更する場合、労働契約法10条に定める合理性の要件を満たす必要があります(労働契約法10条)。ここにいう「不利益」とはどういう場合かとの点は、実務上重要な問題となります。
1 前提:就業規則の効力労働契約も契約であり、その内容は当事者双方の合意により決められるのが原則です。
もっとも労働契約については、就業規則が、⑴一定の要件のもと、労働契約の内容を規律する効力(就業規則の労働契約規律効)を有するとともに、⑵事業場の労働条件の最低基準