交際費となる飲食の相手方の範囲は?〜R5年の裁判例より〜
法人税申告において交際費等とカウントされない少額飲食費の限度額が令和6年4月1日以後支出分からはこれまでの5,000円から10,000円と倍増したため、より支出の機会が増えた事業者の方も多いのではないかと思いますので、今回はこの交際費等の要件中、「支出の相手方の範囲」について争われた最近の裁判例をご紹介したいと思います。
飲食費が交際費等と認められるその接待飲食相手の範囲としては、租税特別措置法61条の4で「(法人の)得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等」と規定さ