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税金雑学シリーズ

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所得税のうちサラリーマンの方にも関係がある所得控除や税額控除の他、株式投資や副業関係の記事を中心に載せています^ ^
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記事一覧

税金雑学シリーズ〜NISAかiDECOか!?〜iDECOは最大利回20%!?

 今日は既にネット上でも出尽くしているのではないかというレベルのベタなテーマを今更取り扱…

新米税理士UK
2週間前
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税金雑学シリーズ〜おひとり様のマンション購入〜

 今日は私と同じく”おひとり様”が中古マンションを購入する際の税金について検討すべき事項…

新米税理士UK
2か月前
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税金雑学シリーズ〜税務署の誤指導②〜

 今日は前回の税務署の誤指導の続きで、実際争われた事例から税務署の誤指導が認められなかっ…

新米税理士UK
3か月前
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税金雑学シリーズ〜税務署の誤指導①〜

 今年の所得税の確定も終わり、私たち税理士はひと段落ついたところです。  毎年確定申告を…

新米税理士UK
3か月前
6

税金雑学シリーズ〜所得税〜相続で取得したマイホームの買い替え

 今日は相続で取得したマイホームの買い替えの際の税務上の留意点についてです。若干ピンポイ…

新米税理士UK
5か月前
5

税金雑学シリーズ〜楽天payで納税しよう!

 税金がスマホアプリで納付できるってご存知ですか!?  令和4年12月からpaypay等のアプ…

新米税理士UK
5か月前
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税金雑学シリーズ〜所得税〜定額減税はいつから!?

 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための施作である「4万円の定額減税」は、昨年末のニュースで度々取り上げられていましたが、覚えているでしょうか?  結果として、昨年12月22日の令和6年度税制改正大綱の閣議決定により正式に実施されることが決定しているのですが、いつからどのように減税されるのか、お金の稼ぎ方の違いによっても異なるため、今日はこの点を整理してみたいと思います。 いくら減税される? 定額減税の対象者は、令和6年の合計所得金額が1,805万円

税金雑学シリーズ〜所得税〜 スポーツジムの会費を医療費控除!?

年が明けて1週間が経過しました。 税理士1年生の私にとって初めての所得税確定申告の時期が…

新米税理士UK
6か月前
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税金雑学シリーズ〜所得税〜被災者が受けられる措置「雑損控除」

1月1日に能登半島で大地震が起きてからそろそろ2週間が経とうしています。  被災地では現…

新米税理士UK
6か月前
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税金雑学シリーズ〜所得税〜配偶者控除とひとり親控除の両取り!?

 給与所得者の方々は、そろそろ令和5年分の源泉徴収票を会社から交付を受ける時期ではないで…

新米税理士UK
6か月前
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税金雑学シリーズ〜所得税〜義援金をふるさと納税で

ふるさと納税が始まってから15年が経過し、その利用者数は令和4年には過去最高を更新して8…

新米税理士UK
6か月前
4

税金雑学シリーズ〜所得税〜離婚の財産分与で課税される!?

 日本の離婚率は30%を超えるといわれていることから、意外に当事者となり得る方が多いテー…

新米税理士UK
6か月前
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税金雑学シリーズ〜所得税〜別居の子供は扶養控除の対象??

 税理士の仕事として確定申告時期が近づいていることと同時に、もちろん私自身の確定申告も近…

新米税理士UK
6か月前
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税金雑学シリーズ〜所得税〜株式投資は源泉徴収有り口座と無し口座どちらがお得??

 今日は特定口座で株式投資を行う方向けの記事を書きたいと思います。  特定口座とは、証券会社が株式の譲渡損益と配当収入の計算を自動的に行なってくれる口座で、更にこの計算結果を基に税金の徴収まで行うものを「源泉徴収有りの特定口座」、損益計算までにとどまるものを「源泉徴収無しの特定口座」なんて呼んだりします。  この特定口座の特徴としては、源泉徴収”有り”の場合だと、1千万円でも1億円でもいくら所得が生じたとしても所得税・住民税共に申告をしないことができる(申告不要制度)、と