税金雑学シリーズ〜所得税〜株式投資は源泉徴収有り口座と無し口座どちらがお得??

 今日は特定口座で株式投資を行う方向けの記事を書きたいと思います。

 特定口座とは、証券会社が株式の譲渡損益と配当収入の計算を自動的に行なってくれる口座で、更にこの計算結果を基に税金の徴収まで行うものを「源泉徴収有りの特定口座」、損益計算までにとどまるものを「源泉徴収無しの特定口座」なんて呼んだりします。

 この特定口座の特徴としては、源泉徴収”有り”の場合だと、1千万円でも1億円でもいくら所得が生じたとしても所得税・住民税共に申告をしないことができる(申告不要制度)、という点が挙げられます。

 一方、源泉徴収無し口座の場合だと税金の徴収がされていないため、原則所得税も住民税も申告を要しますが、所得税については給与所得のみの方や年金所得のみの方だと株式売却益が20万円以下(他に所得がなければ)の場合には申告しないことができます。

毎年株式売却益が20万以下におさまっているなら源泉徴収無し口座がお得!?

 「源泉徴収なし口座」については、税金が差し引かれないかつ、売却益が20万円以下なら所得税の申告が不要ということですから、譲渡益が20万円以下でおさまるような方なら「源泉徴収なし口座」で取引した方が圧倒的にお得です!!

 ただし、申告が不要なのは所得税だけなので、別途住民税については申告をする必要があるのでご注意ください。

ふるさと納税等を行う場合は要注意!

 なるほど、私の売却益は毎年20万円以下だから源泉徴収”無し”口座で申告不要にしよう!と思い、同口座で取引をする場合でも一点注意すべき点として、ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除の初年度等で、確定申告をした場合には、株式売却益が20万円以下であっても所得税の申告書にこの売却益も含めて申告しなければなりません。

 この申告不要というのはあくまで、”申告しないなら”申告不要という話なので、申告するなら原則どおり全て申告してくださいねということになります(源泉徴収有りの方はこの場合でも申告不要に変わりはありません)。

無難なのはNISA口座や源泉徴収有り口座の利用

 上記のとおり、その年の売却益の額や申告の有無の状況によって、手間が増える可能性もあったりと色々面倒が多いことから、源泉徴収有り口座で取引をするのが無難なところではないかと思います。

 もっとも、今年から更に枠が拡大して利用しやすくなったNISA口座の成長投資枠を使えば、年間最大240万円分の株式の購入に対する売却益は非課税となるので恩恵は大きいですが、短期売買を繰り返す人にとっては年間240万円の枠というのは一月ももたずに終了してしまうため、中長期保有目的の方でないとその効果薄くなります。

したがって、源泉徴収有り口座と無し口座はどちらがお得か!?という問いに対する答えは、「個別の事情によって変わります」というつまらない回答になってしまいます笑笑

 ただし、上記のとおりそれぞれの特徴があるので、「私は毎年売却益を20万以下におさえて、ふるさと納税も医療費控除の申告もしない!」というように特性を理解したうえで一つの方向性を決めてそれに向けて行動していくことが大切です。


最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^


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