定額減税の謎〜減税も給付も受けられるお得な人がいる!?〜
6月から定額減税が始まり2ヶ月が経過しました。
事業者が行う定額減税への対応は対象者の確認とその減税限度額の算定という最初の準備に多くの労力を費やすものの、準備が整えばあとは機械的に給与支払時に減税を行なっていくこととなるため、この時期になると特に大きな負担感はないかと思います。
そんな中、7月中に一定の方を対象に市役所から「定額減税調整給付金」の案内が送付されています。この給付金は、前年の課税事績に基づいて定額減税限度額の全額の控除ができないと見込まれる方を対象に、「控除できないであろう金額に対応する金額を金銭で給付します」と言った趣旨のお金なのですが、実態が一部この趣旨に反する事態が生じているという”粗探し”的な内容を今日はご紹介したいと思います笑
定額減税調整給付金の支給対象者
まず、この給付金の支給対象者は先ほど申したとおりですが、具体的には令和5年分の所得税額が3万円未満もしくは令和6年度の住民税額が1万円未満の方です。給与収入で言うと概ね年収200万円以下の方が対象となるイメージです。
ここで一点疑問が生じますね。
令和6年分の所得税について定額減税を行なっているにもかかわらず、給付金の支給対象者の判定は前年の令和5年分の所得税額という点です。
そしてこの給付金の趣旨は先ほども申したとおり令和6年分の所得税について定額減税をしきれない(3万円を控除しきれない)方のための調整として支給されるものです。
そうすると、令和6年12月31日までは調整すべきかどうかはわからないですよね。
・・・にもかかわらずこのようにしている理由は政府のイメージ戦略という都合でしょう笑笑
R6年分の所得税額との差が出たらどうする??
理由がなんであれ、このように前年の所得税を基準に前倒しで調整給付金が支給されることになってしまったことで、次のような問題が生じます。
①R6年分の実際定額減税不足額よりも受け取った調整給付金が少ない
②R6年分の実際定額減税不足額よりも受け取った調整給付金が多い
③R6年に定額減税不足額が生じなかったが調整給付金を受け取った
①については、R7年に追加で不足額の給付を行うこととなるので、本来の趣旨からは特に問題ないのですが、問題は②、③です。
これらのパターンは令和5年分よりも令和6年分の方が所得が増加した場合や、令和6年分は所得が更に減少したため、自己を親族の扶養控除の対象にすることで扶養親族において定額減税を受けるような場合があります。
このように控除と給付を重複して受けてしまった場合の給付金の取り扱いについて、政府は「返還を求めない」方針をとっています。
もちろん、「返還を求めない」と言っていることから、本来返還されるべきものという認識があるということですから、任意で受給を辞退するという選択肢は用意されているのですが、もらったもの勝ちの状態ですからなかなかあえて辞退を選択する人は少ないのではないでしょうか。
ちなみに、調整給付金のコールセンターへ電話しても「もらったもの勝ちになってしまいますね」という回答を受けます笑
受給者が得をするけど・・・
今回のこの取り扱いは、概ね低所得者層である受給者が得をする仕組みとなっているため、政府も容認しているのかとは思いますが、あくまで原資は税金なんですから、もう少し整理をしてほしいかったですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^
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