HiELCC|広島県・今治市雇用労働相談センター

HiELCCは、雇う人・働く人が、採用・解雇・パワハラといった、雇用ルールについて的確…

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HiELCCは、雇う人・働く人が、採用・解雇・パワハラといった、雇用ルールについて的確に理解し、円滑な事業展開、働く労働者が意欲と能力を発揮できるよう、経験豊富な弁護士や社会保険労務士が相談対応・無料セミナーなどを通じてサポートしております。 https://hi-elcc.jp

最近の記事

シニア世代を積極的に活用してみませんか?

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  いわゆる高年齢者雇用安定法(正しくは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」と言いますが、ここでは略称を使います。)が改正され、令和3年4月1日より施行されたことを踏まえ、今回は高年齢者雇用安定法の改正内容について触れてみたいと思います。  定年を定めるときは60歳以上としなければならないことに加え、65歳未満を定年としている事業主は、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、

    • 「契約社員」の無期転換制度・雇止め法理について

      HiELCC相談員を務めております弁護士の 鈴谷 通 です。 先日(令和5年8月24日)、「パート・有期雇用労働者に関する基礎知識」というテーマでセミナーを担当いたしましたので、その内容のうち、有期雇用労働者(いわゆる契約社員)に関する無期転換制度(労契法18条)と雇止め法理(労契法19条)の基本的な考え方について、ごく簡単に説明いたします。 なお、上記セミナーで扱った内容のうち「同一労働同一賃金の原則」については、同一テーマを扱った山崎義明先生のコラム(「パートタイム・

      • 人材確保のための両立支援

        こんにちは。HiELCCの相談員をしています、特定社会保険労務士の前田章湖です。 仕事と両立支援における3大テーマは、子育て・介護・病気治療と言われており、企業には労働者一人ひとりのワークライフ・バランスに寄り添った対応が求められています。 仕事との両立支援について、何から取り組めばわからないという悩みを抱えている経営者、人事労務担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。 病気治療との両立支援については、厚生労働省が「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ

        • 統計から読み解くハラスメントの実情

          こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の石田達則です。 労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント対策を実施することが、大企業は令和2年6月1日から、中小企業は令和4年4月1日から義務となりました。これによりセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントと同様に、パワーハラスメントについても事業主の方針の明確化及びその周知・啓発の実施・相談に応じること、適切に対応するために必要な体制の整備をすること、パワーハラスメ

        シニア世代を積極的に活用してみませんか?

          秘密情報の保護のあり方について

          こんにちは。HiELCCで相談員をしています弁護士の長井です。 会社の『営業秘密』が不正利用された、などという裁判に関する報道がされることがありますが、今回は会社の秘密情報の取り扱いと従業員の秘密保持について考えていきます。 会社の秘密情報という言葉の語感からすると、会社から外部に出すことを前提としない営業に関する情報、という何となくのイメージはできるかもしれません。しかし、ここでイメージするような『営業秘密』がすべて不正競争防止法などの法律によって無条件に保護されている

          労働保険の年度更新について

          HiELCCコラムをお読みいただいている皆様、こんにちは。 相談員の福田です。 5月のGWは、皆様はどのように過ごされましたでしょうか。 外出自粛やマスク着用などのコロナ対策も緩和され、遠出された方々もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。 さて、今日は毎年6月1日~7月10日の間に行う、労働保険の年度更新についてご案内したいと思います。  この、概算額で申告・納付する保険料を「概算保険料」、確定額で申告・納付する保険料を「確定保険料」と言い、概算と確定保険料

          公益通報者保護法が改正されました

          皆様こんにちは、HiELCC 弁護士の下西です。 公益通報者保護法が改正されました  公益通報者保護法をご存知でしょうか?2000年代に食品の偽装表示や自動車のリコール隠し等が従業員からの内部通報にて相次いで発覚しました。他方で、公益のために内部通報をした従業員が解雇等の不利益、ハラスメント等を受けることがあり、このような事態を回避するために公益通報者保護法が制定され、2006年4月1日に施行されました。  法の概要としては、労働者が、不正の目的ではなく、雇用先における

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          労働者代表(過半数代表者)の選出、適正に行っていますか?

           皆様こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の佐々木亮です。  今回は、労使協定等の締結時に必要となる「労働者代表(過半数代表者)の選任」について取り上げたいと思います。毎年更新が必要な「時間外・休日に関する労使協定(36協定)」の締結や「就業規則の作成・変更」を行う際に、労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出して、協定の締結や意見を述べる当事者とする必要があります。 ①の「管理監督者」とは、部長や工場長など経営と一体的

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          パートタイム・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差とは? その2

          こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  先日、このコラムで、不合理な待遇差の禁止について定めたパートタイム・有期雇用労働法8条について説明しました。そこで今回は、平成30年と令和2年に相次いで出された最高裁判所の判例についてもポイント解説をしたいと思います。  上記最高裁判所の判例で押さえておくべきポイントは次のとおりです。 といったところです。 この点、「裁判所は非正規社員に退職金を支給しなかったからといって不合理ではないとした。」「裁判所は非正規社

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          月60時間を超える時間外労働の割増率が50%へ

          みなさま こんにちは。HiELCC相談員、特定社会保険労務士の前田章湖です。 2010年の改正労働基準法では、大企業に対し月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払うことが定められました。 このとき、中小企業については猶予期間が設けられ、猶予中は従来どおりの法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払えばよいこととなっていました。 しかし、2023年4月からは、中小

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          採用選考時の注意点について

          皆様こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の吉田輝明です。 面接時に尋ねるだけではなくエントリーシートや応募用紙に記載させることも就職差別につながるおそれがあります。 が面接時の注意点と合わせて採用選考時に配慮すべき14事項となっています。 今までそんなことは知らなかったというケースもあると思います。 もっと詳しく知りたいという方は、広島県・今治市雇用労働相談センターまでお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の

          賃金の支払いもキャッシュレスへ。賃金デジタル払いが解禁

          こんにちは。HIELCCの相談員をしています 特定社会保険労務士の石田達則です。  マイナンバーカードの申請が7割を超えたそうです。健康保険証としての活用が決まったこともありますが、やはり申請件数が伸びたのは2万円分のマイナポイントが大きかったのではないでしょうか?  マイナポイントはキャッシュレス決済サービスのポイントや割引として付与されますが、私の身内でも今まで使っていなかった電子マネーを利用するきっかけとなっています。2021年のキャッシュレス決済比率は32.5%と

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          パートタイム・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差とは?

          こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  先日、「短時間・有期契約社員の労務管理」というテーマで講演をさせていただきました。いわゆるパートタイム・有期雇用労働法(正しくは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言いますがとても長いので、ここでは略称を使います。)が中小企業でも施行されたこと、いわゆる「同一労働同一賃金」について平成30年と令和2年に最高裁判所の判例が相次いで出されたことから、興味、関心をお持ちの方も多かったのではな

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          年次有給休暇の積立制度をご存じですか

          みなさま こんにちは。HiELCC相談員の前田章湖です。 今回は、年次有給休暇の積立制度についてご紹介します。 年次有給休暇の権利は、権利発生(基準日)から起算して2年の時効で消滅します。この失効消滅する年次有給休暇を積み立てて、病気療養や育児介護また自己啓発等の決められた目的の場合に使えるようにする制度です。 失効年次有給休暇積立制度や、積立有給休暇制度、保存休暇など、会社ごとにその呼び方は様々です。本コラムでは以下、「積立有給」と呼びます。 この積立有給は、法的な定めがな

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          中小企業でも事業承継対策は必要

          皆様こんにちは、HiELCCの相談員をしている弁護士の一久保です。 カタールW杯、盛り上がりましたね!日本はベスト8という目標達成、「新しい景色」は見れずに残念でしたが、遠藤航選手も敗戦後に「この悔しさは次のW杯に。準備は今日から始まる。」とコメントを残していましたし、若い選手も多いですから、次のW杯に期待したいと思います。 さて、日本代表というチームはメンバーや監督は変われど、これからも続いていき、強くなっていくことが期待されていますが、中小企業も地域の雇用や技術を支える

          副業・兼業の促進に関するガイドラインをご存知ですか?

           皆様こんにちは、HiELCC 弁護士の下西です。  副業・兼業とは、二つ以上の仕事を掛け持つことをいいます。従来の日本型雇用は、年功序列型賃金・終身雇用制度を念頭に置いていたため、労働者が流動することに対して抵抗感が強く、情報流出や健康管理などの懸念から副業・兼業を多くの企業が禁止していました。  しかし、近時は、従業員が会社に求めるものが、自身のスキルアップや主体的にキャリアを形成することに変化してきたことで、企業側も優秀な人材の獲得・流出を防止するために、副業・兼業を認

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