2022年4月から、中小企業事業主にも、パワハラ防止が義務化されています
皆様こんにちは、広島県・今治市雇用労働相談センターHiELCCの
代表弁護士の向井です。
相談員の社会保険労務士、弁護士から、皆様に、お役に立つ情報を交代でお届けします。
一 義的に線引きができるわけではありませんが、パワハラの要素である(労働施策総合推進法30条の2)①優越的な関係を背景とし、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので、③就業環境が害されるもののうち、②がポイントになるといえます。具体的には、業務上の指導の必要性があるのか、相手方の立場・状況を踏まえたもの