パートタイム・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差とは? その2
こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。
先日、このコラムで、不合理な待遇差の禁止について定めたパートタイム・有期雇用労働法8条について説明しました。そこで今回は、平成30年と令和2年に相次いで出された最高裁判所の判例についてもポイント解説をしたいと思います。
上記最高裁判所の判例で押さえておくべきポイントは次のとおりです。
といったところです。
この点、「裁判所は非正規社員に退職金を支給しなかったからといって不合理ではないとした。」「裁判所は非正規社員に賞与を支給しなかったからといって不合理ではないとした。」といったかたちでこれらの判例が紹介されることがあります。ですが、これらの判例は、あくまで、「問題とされた事案における退職金」「問題とされた事案における賞与」を「問題とされた事案における非正規社員に支給しなかったからといって不合理ではないとした(あるいは不合理であるとした)」ものであることに注意してください。裁判所は非正規社員に対して賞与や退職金を支給しないことにお墨付きを与えたわけではありませんので、誤解のないようにしましょう。
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