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労働保険の年度更新について

HiELCCコラムをお読みいただいている皆様、こんにちは。

相談員の福田です。

5月のGWは、皆様はどのように過ごされましたでしょうか。

外出自粛やマスク着用などのコロナ対策も緩和され、遠出された方々もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。

さて、今日は毎年6月1日~7月10日の間に行う、労働保険の年度更新についてご案内したいと思います。

まず、年度更新とは、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの一年間)を単位として、当年度の概算の労働保険料を申告し、前年度の労働保険料を確定精算することを言います。

 この、概算額で申告・納付する保険料を「概算保険料」、確定額で申告・納付する保険料を「確定保険料」と言い、概算と確定保険料の過不足を期限(毎年7月10日)までに納付しなければなりません。

 保険料は、事業所へ郵送される申告書に、保険年度の賃金額等を記載し同封の納付書と合わせて申告・納付する、もしくは電子申告の方法があります。

 労働保険料の対象となる「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うものとされており、必ずしも通貨に限定されるものではありません。例えば食事、被服、住居の利益といった通貨以外の支払いについても「賃金」に含まれることになりますので注意が必要です。反対に、退職金、結婚祝金、死亡弔慰金などの恩恵的な給付は「賃金」とみなされません。

 年度更新の手続きが遅れると、政府が保険料の額を決定して、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課す場合もあります。

 政府より保険料支払いの督促もあり、仮に滞納を続ける場合は滞納処分や延滞金が徴収されることもあるため、手続きは期限内に行う必要があります。

事業主の方々に納付いただく労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。

労災保険は事業主のみが保険料を負担しますが、雇用保険は働く従業員の方々も保険料を負担しています。労災保険料は労働災害が発生した場合の保険給付、雇用保険料は失業した際の「基本手当」や育児休業を取得した場合の「育児休業給付金」の支給など、働く方々の雇用の安定や求職活動のために給付されています。

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