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#介護
高齢者の住環境に対して福祉用具専門相談員がするべきコト
今年も後残り少なくなってきました。
今年も高齢者の環境整備に精を出し、突っ走った一年だったような気がする。
環境整備においては、ご存知の通りICFのカテゴリーにある【環境因子】にカテゴライズされる。
例えば、その手すり一本で、
安全に上り框が昇降出来る→趣味の俳句会に行ける→友達と話す→日光にあたる→家に帰る→お腹が空く→ご飯が美味しい→程良く疲れ→夜寝れる
と言うような、“良い”一日の
トイレの手すり【TOTO 手すり+紙巻器一体型】
この、時々利用者からの取り付け希望のある「手すり+紙巻器一体型」の商品ですが、介護保険の住宅改修適用ということをご存知でしょうか?(細かい取り決めは行政へ確認してください)
ただし、重要な注意点もあります。
それは、この「手すり」と「紙巻器」の一体となっている商品代全てを見てくれる訳ではありません。
利用者さんに、
「この商品、介護保険の制度で付けれますよ〜」
と、伝え事前申請時点で役所
福祉用具専門相談員の“専門”って何?
まぁ、この介護業界に限らずやけど、利用者さんや、家族から、「専門の人に」、「専門家」、「先生」、「プロの人に」などなど、こんな感じで言われることが多々ある。
それは、その業界にいない人からすると、当然、物事を知っていると思われるので、その人よりは、「専門」にはなるでしょう。
今、阪大病院にいるが、そこに医学書の書店があったので入ってみて、少しだけやけど、医学書や、リハビリなどの本を読んでみた。
L45等級のフローリング✕車いすの操作性
マンションと戸建住宅との違いは何かと言えば、当然、マンションは集合住宅の訳なので、2階以上に住んでいる方は、自ずと下階があり、「他人」が住んでいます。
そこで、やはり気を遣うことと言えば、「音」(生活音や物を落とした時など)ではないでしょうか?
現在のマンションでは、管理規約でほぼほぼフローリングを貼り替える際は、
「遮音等級のL45以上のフローリングにしなさい」と、明記されているでしょう。
壁を「持つ」ことは出来るのか。
カッコよく決めてるこの人も、
壁に手を付いている外人さんも、
壁ドンしてるこのスカした人も、
果たして、壁を「持って」いるのか?
ほんと、高齢者やその家族からは、
「壁持って歩いているから大丈夫大丈夫」
と、良く聞く。
頭がハッキリしていて、明るい場所で、意識的に気を付けながら歩行しているなら、その壁を支えながらの歩行で転倒をする可能性は低いかもしれません。
しかし、夜間や早朝