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トイレの手すり【TOTO 手すり+紙巻器一体型】
この、時々利用者からの取り付け希望のある「手すり+紙巻器一体型」の商品ですが、介護保険の住宅改修適用ということをご存知でしょうか?(細かい取り決めは行政へ確認してください)
ただし、重要な注意点もあります。
それは、この「手すり」と「紙巻器」の一体となっている商品代全てを見てくれる訳ではありません。
利用者さんに、
「この商品、介護保険の制度で付けれますよ〜」
と、伝え事前申請時点で役所の担当者から、
「手すりの部分はみれるけど、紙巻器の部分はみれないから、金額を按分して下さい」
と、真顔で言われます笑笑
…真顔で言われても、こっちはめちゃくちゃ焦り、
「いやいや!利用者に制度で付けれるって言っちゃったやん!」
となってしまいます。
そうなんですよね。
この「按分」が、商品によってあるのです。
「でも、その按分って、そもそも一体になっている物の商品代やのに金額なんて分けられへんやん!」
ってなりますよね?!
そう!
そこは、言葉は悪いですが、“適当”で良いのです。
適当?
少し言葉変えましょう。
「妥当な金額」です。
例えば、商品代が15000円ならば、手すり代を5000円とか、6000円とかです。
そして、見積り書内には、
「手すり部分のみ」と明記します。
そうすることで、その手すり部分が住宅改修代で見てくれます。
しかし、もしかすると自治体によっては全ての金額で算定してくれる所もあるかも知れませんね。
でも、全く見てくれない訳ではないと思いますので、この「按分」というのも是非覚えといて頂ければ提案の際などに助かるのではないかと思います。
by inochi
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【inochi プロフィール】
これまでの、福祉用具、住宅改修の実績は2500件を超える。
【資格】
二級建築士/福祉用具専門相談員/福祉住環境コーディネーター二級/ホームヘルパー二級/神戸市キャラバンメイト/既存住宅状況調査技術者
〇執筆実績
日総研出版
「訪問介護サービス」、「達人ケアマネ」にて、福祉用具・住宅改修の「村上式 福祉用具のQ&A」を2年半執筆連載。
〇講師実績
福祉用具専門相談員指定講習会主任講師
介護職員初任者研修
認知症サポーター養成講座(地域住民・NPO・企業・介護施設など)
〇施設向け研修
「明日から使える!福祉用具の使い方」
「知っているようで知らない福祉用具活用法」
「どこにも載っていない、手すりの取り付け方と考え方!」
など
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