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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第十三章 加重減軽の方法」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)

第六十八条(法律上の減軽の方法)
第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)
第七十条(端数の切捨て)
第七十一条(酌量減軽の方法)
第七十二条(加重減軽の順序)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第十三章 加重減軽の方法


(法律上の減軽の方法)
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

(法律上の減軽の方法)
第六十八条

  法律上刑を減軽すべき
   ↓
  一個又は二個以上の事由があるときは、
   ↓
  次の例による。

  一 死刑を減軽するときは、
     ↓
    無期の懲役若しくは禁錮
     ↓
    又は
     ↓
    十年以上の懲役若しくは禁錮とする。

  二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、
     ↓
    七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。

  三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、
     ↓
    その長期及び短期の二分の一を減ずる。

  四 罰金を減軽するときは、
     ↓
    その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

  五 拘留を減軽するときは、
     ↓
    その長期の二分の一を減ずる。

  六 科料を減軽するときは、
     ↓
    その多額の二分の一を減ずる。


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930字
条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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