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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-9「遺留分」

タイトル中の「5-9」は、
民法>「第五編 相続」>「第九章 遺留分
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第九章 遺留分(第千四十二条―第千四十九条)

第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十三条(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十四条
第千四十五条
第千四十六条(遺留分侵害額の請求)
第千四十七条(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十九条(遺留分の放棄)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第九章 遺留分


(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条

  兄弟姉妹以外の
   ↓
  相続人は、
   ↓
  遺留分として、
   ↓
  次条第一項に規定する
   ↓
  遺留分を算定するための財産の価額に、
   ↓
  次の各号に掲げる区分に応じて
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定める割合を乗じた額を
   ↓
  受ける。

  一 直系尊属のみが相続人である場合

    三分の一

  二 前号に掲げる場合以外の場合

    二分の一

2 相続人が数人ある場合には、
   ↓
  前項各号に定める割合は、
   ↓
  これらに
   ↓
  第九百条及び第九百一条の規定により算定した
   ↓
  その各自の相続分を乗じた割合
   ↓
  とする。


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5,283字
条文サーフィンは、いわば”読む条文道場”です。愚直に反復すれば、読むコツと条文知識が自然と身に付きます!

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