選択的夫婦別姓の答えでは大臣答弁から首相へと 上川陽子氏。公開討論会。このテーマについて、いちばんよく政策と自民党の現状を理解している人が、最も現実的なお話をされていたと感じる。
『フィリピン家族法の逐条解説』 27条:死亡直前婚姻 婚姻当事者の一方か双方が傷病等で死の危機に瀕しているなら 婚姻許可証が免除され、17条の公示期間を待たずに挙行可能 この場合に限り、船長や機長や軍指揮官は 聖職者等に代わり婚姻挙行官を務める 婚姻届より挙行に重きを置く
『フィリピン家族法の逐条解説』 23条:婚姻証書の原本・謄本 26条:婚姻登録簿 原本:当事者、通常は妻に 謄本①②:地方身分登録官に、受領書を返送 謄本③:婚姻挙行官が保管 早期のオンライン化 そして婚姻登録簿の過去情報のオンライン検索機能の充実を期待
『フィリピン家族法の逐条解説』 33条:少数民族間の婚姻 少数民族は、慣習や儀式や慣行に則って挙行する限り 婚姻許可証の規則は免除され、婚姻成立要件などもそれらに従う 文化、伝統、制度を守るためとある 婚姻許可証の規則の免除は分かる だが婚姻成立要件の緩和は緩すぎるように思う
『フィリピン家族法の逐条解説』 4条:違法婚姻の能力 実質的要件と形式的要件の欠落や瑕疵により 婚姻の有効無効が変わることを定めた条項 再婚時の前婚無効確認判決(法40条)とか、何それ感 戸籍制度や個人登録制度による婚姻離婚記録が不完全で 前婚の確認が困難ということ?
『フィリピン家族法の逐条解説』 11条:婚姻許可証の申請 ……。前婚の有無は、そもそも当事者が申請書に記載しなければ、分からないのであるから、実際上は、自己申請に等しい。 戸籍制度や個人登録制度による婚姻離婚記録が不完全で 前婚の確認が困難という推測が当たっているようだ
『フィリピン家族法の逐条解説』 26条:外国における婚姻・離婚 国外結婚や国際結婚に関する条項 予想どおり離婚や再婚の扱いが難解 フィリピンでは相対的離婚(法的別居)は認められても 絶対的離婚は死去などかなり限られる感 1条「永遠の結びつき」ゆえに これに他国の法令が絡む
『フィリピン家族法の逐条解説』 35条:婚姻の無効 5号:当事者の一方が相手を人違いして挙行した婚姻 書籍では不同意を理由に示している 人違いってあるものだろうか 日本にも類似条文がある 民法742条1号 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき
『フィリピン家族法の逐条解説』 6条:婚姻の挙行 キリスト教の挙式の宣誓のようなものをイメージした ただし特定宗教など様式には拘らないようだ 婚姻証書に署名しただけで儀式なしだと婚姻したことにならない
『フィリピン家族法の逐条解説』 17条:婚姻の公告 ……。公告文書は、建物内の目立つ場所に位置し、公衆の目に触れる地方身分登録官の事務室の外に面した掲示板に……、婚姻に障碍があることを知っているすべての者に対して……通知することを求める…… 告げ口求むの規模感が予想外
『フィリピン家族法の逐条解説』 7条:婚姻挙行官 地方公務員のようなものを想像していた おおまかには、裁判官、祭司、聖職者、船長、機長、軍指揮官、領事と分かれる 船長と機長と軍指揮官はちょっと異質 これらは死亡直前婚姻なるものが絡むらしい 名前からして特異かつ緊急ルール
『フィリピン家族法の逐条解説』 26条:外国における婚姻・離婚 フィリピン人同士による国外結婚では 国内結婚同様に絶対的離婚は否定される 外国人配偶者との離婚によって フィリピン人が再婚できるかは 外国人の元配偶者が外国法で再婚可能かによる 後者はかなり最近の裁判結果にて
『フィリピン家族法の逐条解説』 34条:内縁者間の婚姻 5年以上の内縁関係にある、婚姻障碍のない者同士の婚姻では、婚姻許可証が免除される 婚姻許可証に基づく婚姻では、一般に公告されてしまう(17条) 34条には、公告によって内縁関係が他者から非難されることを防ぐ目的がある
『フィリピン家族法の逐条解説』 8条:婚姻の公開 ……、婚姻が社会の関心事であり、当該婚姻に法的障碍があることを知っている者がいる場合に、それを婚姻挙行官に知らせるため…… 告げ口目当ての公開? 婚姻挙行官の職で場所が決まる デキ婚でも場所変更申請をすれば内緒にできるらしい
『フィリピン家族法の逐条解説』 12条:年齢の証明、婚姻適齢 出生証明書も洗礼証明書もなく 書類申請しても一定期間証明書を受領できず 見た目で所定年齢と分かるなら 記載年齢のまま通ってしまう 日本基準ではかなりザルな印象