『フィリピン家族法の逐条解説』
27条:死亡直前婚姻

婚姻当事者の一方か双方が傷病等で死の危機に瀕しているなら
婚姻許可証が免除され、17条の公示期間を待たずに挙行可能

この場合に限り、船長や機長や軍指揮官は
聖職者等に代わり婚姻挙行官を務める

婚姻届より挙行に重きを置く

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