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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第9回>「大法廷・小法廷」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第九条(大法廷・小法廷)」です。

【裁判所法】 >「第二編 最高裁判所」(第六条―第十四条の三)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第九条(大法廷・小法廷) 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
② 大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。
③ 各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
④ 各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。

第九条(大法廷・小法廷)

  最高裁判所は、
   ↓
  大法廷又は小法廷で
   ↓
  審理及び裁判をする。

② 大法廷は、
   ↓
  全員の裁判官の、
   ↓
  小法廷は、
   ↓
  最高裁判所の定める員数の裁判官の
   ↓
  合議体とする。

  但し、
   ↓
  小法廷の裁判官の員数は、
   ↓
  三人以上でなければならない。

③ 各合議体の裁判官のうち
   ↓
  一人を
   ↓
  裁判長とする。

④ 各合議体では、
   ↓
  最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、
   ↓
  審理及び裁判をすることができる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第九条(大法廷・小法廷)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第九条(大法廷・小法廷) 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
② 大法廷は、(    )の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、(    )以上でなければならない。
③ 各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
④ 各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 全員 )、( 三人 )でした。

第九条(大法廷・小法廷) 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
② 大法廷は、( 全員 )の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、( 三人 )以上でなければならない。
③ 各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
④ 各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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