将来的に揉めそうな親の相続について、あらかじめ相続放棄したいと思っていても、生前の相続放棄は、法的に無効。 できれば、そうなる前に、話し合って欲しい。 話し合いが難しそうならば、何にどれだけかかるのかを試算して、できる限り残されたご家族が、金銭的に負担を負わないようにして欲しい。
【司法書士が教える相続の承認・放棄とは?】 https://kirilog.com/archives/26933 相続人は一定期間内に被相続人の財産を承継するか、放棄するかを決める必要があります。 相続放棄の注意点、限定承認のことを含めて概略を書きました。 詳細はブログから。