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ひなたの質問に答えるコーナー#9: 「相続放棄をしている場合、姉には遺留分を主張する権利は無いという事ですかね?」 <ー つまり、相続放棄したら遺留分どうなるのか?

今回は「相続放棄をしている場合、姉には遺留分を主張する権利は無いという事ですかね?」について回答をさせて頂きます。

こちら墨者〈bokusha〉さんから頂いた質問です。
大本記事:
相続: 「相続財産法人」 <ー どういう意味? これから多くなりそう|ひなた (FP) (note.com)

内容を単純化すると「相続放棄していても、遺留分は発生するのか?」ということですかね~

回答: 発生しません。

理由: 相続放棄をした人は、相続人としての地位を失うため、相続財産のすべて(プラスの財産とマイナスの財産)を相続しません。そのため、相続放棄をしても、遺留分は発生しません。

遺留分とは、民法で定められた相続人の最低限の権利であり、相続人に対して、被相続人から一定の割合の財産を取得する権利です。

相続放棄をすると、相続人としての地位を失うため、遺留分を取得する権利も失われます。

なお、相続放棄をした人は、相続財産の負債についても責任を負いません。

つまり、文書などで明らかに「相続放棄をしている場合、姉には遺留分を主張する権利は無い」という事になると思います。

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