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【相続編】相続放棄の手続きと注意点

こんにちは、アセットリリーフの常住です!
今回は、相続放棄の手続きと注意点について詳しく解説します。
相続放棄は、相続する権利を放棄することで、負債や借金などを引き継がないための重要な手段です。
しかし、手続きには期限や条件があるため、正しい知識が必要です。


相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、債務(借金や負債)も一切相続しないという選択肢です。相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の財産にも負債にも関与しないことになります。

相続放棄の手続き

1. 相続放棄の期限

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。この期間内に手続きを完了しないと、自動的に相続を承認したものとみなされる場合があります。

2. 必要書類

相続放棄の申し立てには、以下の書類が必要です:

  • 相続放棄申述書

  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の事実を証明するため)

  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

  • その他、家庭裁判所が指定する書類

3. 申し立ての流れ

  1. 家庭裁判所への提出:相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出します。

  2. 審査:家庭裁判所で審査が行われ、必要に応じて補足資料の提出や面談が求められることがあります。

  3. 決定通知:審査が終了すると、相続放棄が認められたかどうかの決定通知が送られます。

相続放棄の注意点

1. 一度放棄すると撤回できない

相続放棄は、一度行うと撤回することができません。よく考えた上で決定する必要があります。

2. 他の相続人への影響

相続放棄をした場合、相続人の順位が繰り上がり、次順位の相続人に相続権が移ります。このため、他の家族に負担がかかる可能性があります。

3. 熟慮期間の延長

やむを得ない事情で3か月以内に手続きを完了できない場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請することができます。ただし、認められるためには正当な理由が必要です。

4. 相続放棄と限定承認の違い

相続放棄とは異なり、限定承認という手続きもあります。限定承認は、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法で、財産と負債を差し引きしてプラスになる場合に有効です。限定承認も熟慮期間内に手続きが必要です。

まとめ

相続放棄の手続きと注意点について詳しく解説しました。
相続放棄は、負債を相続しないための重要な手段ですが、手続きには期限や条件があります。
正しい知識を持って、適切に手続きを進めることが大切です。
次回もお楽しみに!

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