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銀座・ギャルリー志門 「永井雅人展」の会場風景・「文学と版画展」の会場風景 私が参加する「第10回文学と版画展〜文学へのオマージュ」は2024年9月2日から7日まで開催予定!独創的な装丁本も楽しみ。ブックデザイン目的でもぜひお運び下さい


展覧会概要
現在国際的に活躍する版画家12名
が自分の作品制作の源泉となる本を一冊選び
作品と共にその書籍の創作ブックカバーを作家自身の手により新たに
オリジナルにデザインする。
展覧会会場では版画作品と共に本を一同に展示する。
初日には作家による作品説明もある。
http://g-simon.com/   画廊ウェブサイト


銅版に下絵を描く作業
銅版に下絵を描く作業
20年以上使い込まれた私の銅版画用エッチングプレス機
版画家は手を汚しインクにまみれて日々職人になってイメージを作り上げる


20年以上使い込まれた私の銅版画用エッチングプレス機
東銀座・ギャルリー志門 「永井雅人展」の会場風景
東銀座・ギャルリー志門 「永井雅人展」の会場風景
東銀座・ギャルリー志門 「永井雅人展」の会場風景


第1回・文学と版画展


創作ブックカバーデザイン
緑色の組み作品・永井雅人

2024/07/06

皆様へ 

多くの署名ご賛同をいただきありがとうございます。これからもシェアを宜しくお願いします。ところで目黒区のお役人、政治家、住人、関係者を含めてこの条例全文の内容を把握していない人々がとても多い様なので全文を今一度アップします。今でも区のHPに出ています。

初めてその存在を知った方も是非この機会にご覧になってみて下さい。投稿者の様に目黒区内で長く「芸術文化活動を行う者」

としてはこの条例文が昔からある事は素晴らしいと思う次第です。

現代では守られていない、あるいは都合よく解釈されていることの方が今となっては大いに疑問です。

平成17年〜24年度に行われた条例の効力を高める為の改定、

および区長の挨拶文もこちらで読めます。

ごく当たり前のことですが「めぐろパーシモンホール」と「目黒区美術館」の事業は区の文化拠点の役割としても最重要とされています。 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/246/plan1.pdf

○目黒区芸術文化振興条例

平成14年7月1日

目黒区条例第43号

目黒区芸術文化振興条例

(目的)

第1条 この条例は、芸術文化の振興に関し、その基本理念を定め、目黒区(以下「区」という。)の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域における芸術文化の振興を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 芸術文化の振興は、広く区民が芸術文化を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる環境の整備を図ることにより、区民の主体的な活動を一層促進し、区民一人一人の心豊かな生活及び活力ある地域社会の実現に資することを基本として行うものとする。

2 芸術文化の振興に当たっては、芸術文化活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重するものとする。

(区の責務)

第3条 区は、基本理念にのっとり、芸術文化の振興を図るため、その施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 区は、芸術文化の振興のための施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

3 区は、国及び他の地方公共団体と連携し、芸術文化の振興を図るものとする。

4 区は、芸術文化活動を行う区民と連携及び協力をし、地域における人材、情報等を生かして、ともに芸術文化の振興を図るものとする。

(芸術文化振興のための計画)

第4条 区長は、芸術文化の振興のための施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定するものとする。

2 区長は、前項の計画を策定するときは、あらかじめ区民の意見を反映させるため、適切な措置を講じなければならない。

(芸術文化振興のための条件整備)

第5条 区は、地域における芸術文化活動の活性化及び発展を図るため、芸術文化施設を整備し、又は有効に活用することにより、芸術文化活動の場及び機会を積極的に提供するとともに、必要な情報の収集及び提供に努めるものとする。

2 区は、区民の芸術文化活動が幅広く展開されるよう必要な支援を行うものとする。

(伝統文化の保存等)

第6条 区は、将来にわたり伝統文化を保存し、継承し、及び発展させるため、必要な措置を講ずるものとする。

(芸術文化の担い手の育成)

第7条 区は、芸術文化を継承し、又は発展させる者、芸術文化の創造的活動を行う者その他の芸術文化を担う者に対して必要な支援を行うことにより、その育成に努めるものとする。

(高齢者、障害者等のための芸術文化の振興)

第8条 区は、高齢者、障害者等の芸術文化活動の促進を図るため、高齢者、障害者等が活発に活動できる環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(青少年のための芸術文化の振興)

第9条 区は、次代を担う青少年の豊かな人間性を育み、芸術文化への理解を深めるため、青少年の芸術文化活動の充実を図るものとする。

(国の内外との芸術文化交流)

第10条 区は、地域における芸術文化活動の活性化を図るため、国の内外の地域との芸術文化の交流を図るものとする。

(顕彰)

第11条 区は、優れた芸術文化活動を奨励し、芸術文化活動の発展を図るため、芸術文化に関する顕彰をすることができる。

付則

この条例は、公布の日から施行する。

おまけ

これぞ手数料で成り立つ資本主義のアート作品販売サイト!とも思われるのですが

作家である以上は作品を市場に出さねばプロの仕事にはなりません。ご興味のある方はぜひご覧下さい。近作も紹介しています。

さらにおまけ

目黒区号外ネットに活動が紹介されました。(陳情ではなく作家活動の方)


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