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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-6「相続人の不存在」

タイトル中の「5-6」は、
民法>「第五編 相続」>「第六章 相続人の不存在
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条)

第九百五十一条(相続財産法人の成立)
第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)
第九百五十三条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十四条(相続財産の清算人の報告)
第九百五十五条(相続財産法人の不成立)
第九百五十六条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十八条(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第六章 相続人の不存在


(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条

  相続人のあることが明らかでないときは、
   ↓
  相続財産は、
   ↓
  法人とする。


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3,529字
条文サーフィンは、いわば”読む条文道場”です。愚直に反復すれば、読むコツと条文知識が自然と身に付きます!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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