条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-10「特別の寄与」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(相続)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第十章 特別の寄与(第千五十条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第十章 特別の寄与
第千五十条
被相続人に対して
↓
無償で
↓
療養看護その他の労務の提供をしたことにより
↓
被相続人の財産の維持又は増加について
↓
特別の寄与をした
↓
被相続人の親族
↓
(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、
↓
相続の開始後、
↓
相続人に対し、
↓
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
↓
(以下この条において「特別寄与料」という。)
↓
の支払を請求することができる。
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1,192字
条文サーフィンは、いわば”読む条文道場”です。愚直に反復すれば、読むコツと条文知識が自然と身に付きます!
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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