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Vol120 空き家を購入したいが隣家の木の枝が邪魔!

田舎移住では、約6割の人が空き家を購入していると言われています。
こうした空き家購入でよくあるトラブルが、隣家の木の枝の侵入ですね。
さて、この場合はどうすれば良いのでしょうか?

こんにちは、移住専門FP「移住プランナー」の仲西といいます。
ここでは、これまでの18年間の活動、2500組以上の移住相談対応から
皆さんに役立つ情報を書いています。
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1⃣  越境した竹木の取り扱い


 
隣から伸びてきた邪魔な枝を何とかしたい。放置している空き家には良くあることです。
お隣も放置された空き家なら、その所有者は木の枝が伸びて迷惑をかけていることを理解していないかもしれません。
 
これまでは、隣家から越境してきた枝は、隣家に切ってもらうようにお願いするしかありませんでした。
しかし、労力と費用が掛かることですので、中々聞き入れてもらえないこともありました。
また、越境している木がある家も、放置されている空き家のケースもあります。
そして、越境された側が勝手に切り落として、トラブルになるケースも少なくありません。
こうした、越境した枝を発端として、お隣との関係が悪化することもありました。 

2⃣ 2023年4月法改正


「越境した竹木の枝の切り取り」法が改正されました。
今回の方では、越境された土地の所有者が、一定の条件に合えば、自ら枝を切り取ることも可能になりました。
その条件とは、次の通りです。
 
① 隣家に催告をしたが、相当の期間内(2週間程度)に切除しない時
② 隣家の所在を知ることができない時。
③ 急迫の事情がある時。
※急迫な事情とは、例えば、台風などの災害により枝が折れて隣地に落下する危険がj生じている。地震により破損した建物の修繕工事で足場を組むために、隣地から越境した枝を切り払う場合等

これにより、隣家も放置された空き家の場合も、対処ができるようになりました。 

3⃣  法改正により認められたこと


 今回の法改正により、2つのことが越境された土地の所有者側に認められました。
1つは、隣家の敷地への侵入です。但し、隣家が居住をしている場合は、事前に、切除日について相談し、隣家に迷惑にならないように気をつける必要があります。
 
2つ目は、枝の切断や除去にかかった費用の請求です。但し、隣家が支払いを拒否することも想定されますので、請求には最善の注意が必要です。
費用の請求を求めて裁判を起こしては、隣家の関係に悪影響となります。
枝は切り落としても、隣家の関係はこれからも続きますからね。
 
 

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最後に、私の好きな町をご紹介
移住地選びの参考にしてくださいね。

三重県いなべ市
 
いなべ市は員弁川を挟んで田園地帯が広がる緑豊かな土地です。
また岐阜県、滋賀県とも接し、名古屋圏へも車で1時間の距離にあるなど、とても利便性の高い地域になります。
そして、いなべ市の魅力と言えば、農業公園内にある梅林ですね。ピンクの花を咲かせる何千本もの梅の木があり、毎年3 月には梅まつりが開催されています。
そのいなべ市は、全国住みよさランキングで県内2位に選ばれたこともあるなど、移住者が多い地域でもあります。移住者がきっかけとなり、古い建物をリノベーションした食堂やカフェ等が続々とオープンするなど、活気ある街でもあります。
商売や起業に挑戦する人をサポートする窓口もあり、名古屋近郊での移住を検討する人にはおススメのまちでもあります。

最後まで読んでいただき有難うございました。
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移住専門FP「移住プランナー」として活動をしています。これまで18年間2500組以上の移住相談に対応をしてきました。ここでは、私の経験からお役に立てる情報を日常的に綴っていきます。「移住」という夢の実現にお役に立てればうれしいです。大阪出身、北海道と鹿児島の3拠点生活中。