【速報】 江東区長選で買収、柿沢未途(元衆院議員・自民離党)に懲役2年・執行猶予5年の有罪判決 。東京地裁。 執行猶予付きであっても確定すれば、執行猶予期間中は公民権(選挙権や被選挙権など)が停止されます。 ※ 情状により不適用や期間の短縮が認められる場合あり。
『逐条解説 公職選挙法 改訂版』 25,300円では手を出そうという考えにはならない 法235条1項、虚偽事項公表罪、 「……経歴……に関する虚偽の事項」の詳解のためだけに 25,300円は出せない
『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法第17次改訂版』p.343~ 第三編 外国の選挙制度 英・米・独・仏の選挙制度比較 読んでみたものの、なかなか入ってこない 各国の歴史、各国の政治の変遷を学ばないと、 それぞれの違いを味わうというところまでいかない
選挙妨害の禁止とは 選挙演説を例にすれば 演説をする者の権利でなく 演説を聴く者の権利を保護するためのもの 候補者側の特権ではない 大阪高裁 昭和23(れ)1324 【聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為】があつた以上、これはやはり演説の妨害である。
『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法第17次改訂版』p.323 おとり罪 公選法224条の2第1項 寝返り罪 公選法224条の2第2項 主催者、出納責任者、親族、秘書、選挙管理者を陥れて 連座制によって、結果的に議員や候補者を陥れる行為 対象は秘書以外にも及ぶ模様