『逐条解説 公職選挙法 改訂版』
25,300円では手を出そうという考えにはならない

法235条1項、虚偽事項公表罪、
「……経歴……に関する虚偽の事項」の詳解のためだけに
25,300円は出せない
選挙と経歴詐称

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