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公職選挙法第百四十三条 文書図画の掲示について

2024/7/7 東京都世田谷区にて撮影

少し気になって、該当すると思われる部分の法律を確認してみた。

調べてみる動機となったのは上掲のポスターだ。私の記憶が確かであれば特定の候補者への投票を促すポスターを掲示する行為は禁じられているのではなかっただろうか。

というよりも、このポスターそのものが、そのような決まりの存在を示唆しているとも言える。パチンコ屋の近所に必ず変わった趣味の古物商がいたり、特殊な浴場で自由な恋愛が行われるのと同様の理屈だろう。

これは公職選挙法に違反するものであるように私には思えるが、以下条文の対象や、例外規定を誤解しているのだろうか。専門職の見解を聞いてみたいところだ。

16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの

 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)

 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

 第十四章の三の規定により使用することができるもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052

このような場合、このポスターが示唆するところの人物を当選させたい有権者は違反にはならないと言うだろうし、このポスターが示唆するところの人物を当選させたくない有権者は違反であると言うだろう。

だが、私はそのようなイデオロギー上の対立を越えて専門職としての矜持を持つ法曹からのコメントを期待する。

(私が知りたいのは単にこのポスターが公職選挙法に違反しているかどうかなのであるが、このポスターが公職選挙法に違反しているとすると、この文章を書くこと自体も公職選挙法に違反する行為となるのではないか、という気もする。まあええけど)


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