私は、憲法24条で「同性婚」は制限されているという立場。「両人」ではなく、あえて「両性」と憲法で定めたことには、意味がある。 この規定は、憲法改正時に女子大生だったベアテさんが草案を書いた。彼女は敬虔なキリスト教徒であり、『結婚は男女で行うもの』という価値観から「両性」と書いた。
まだ20ページくらいまでですが既に超名著。自民党やネトウヨどもが選択的夫婦別姓や同性婚に反対する理由もよく理解できます。 いずれnoteで取り上げるとは思いますが、私の駄文よりぜひ本書を読んでください🙇♀️
「同性婚」は現憲法が定める婚姻制度に反する。 現憲法は、国が法律で婚姻制度を作るよう求めた上で、婚姻を「両性の合意」と書いてる。わざわざ「性」と書き、「夫婦」のことも書いている。「両性」が「男女」間なのは明らか。 文理に反する解釈が通るなら、「裁判官」のいない裁判制度を作れるよ。