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憲法24条の解釈と改正に向けての現実 ~同性婚や里親制度が認められる世界~

10月18日ー1867年 - 「アラスカが、ロシア帝国からアメリカ合衆国へ720万ドルで売却される。」(えーそんな事出来るの~!?)

例によって、例によって、今回も有料(100円)ですが、最後までご覧いただけます。しかし今回は小細工(悪戯)させて頂きました。(*^_^*)・・・。

日本国憲法3原則

いきなりですが、こういきます。
FACEBOOKで、ある大学院教授が院生に質問したそうです。そうしたら大多数の院生が答えられなかった、という話です。

(答えは一番最後に書いてあります。)
ヒント
1.国の意思を決定する権利のことを言います。国の意思を国民が決定できる(実際には国民の代表者である政治家が決定をするという形ですが)ということです。

2.人が生まれながらにして持っている権利のことであり、侵すことのできない永久の権利のことです。

3.「戦争の放棄」、「戦力の不保持」、「交戦権の否認」を憲法に定めています。

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憲法第3章24条とは

条文にはこう書かれてあります。

「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。」

両性の合意のみ
つまり男性と女性の合意のみ、という意味です。

夫婦が同等の権利相互の協力により維持
これは「男女平等」という意味です。

要は、男性同士、女性同士というのは憲法に存在しないのです。

憲法解釈については様々な方々が論じておられたり、訴えておられたりするわけですが、解釈はあくまでも「解釈」であり、捻じ曲げられないものなのです。

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アメリカ合衆国は同性婚は合法である

なので、アメリカ合州国の他、同性婚が合法である国へ国籍を移して結婚するカップルもいます。

アメリカの場合は、州法がありますので、それまでは州によって同性婚を認めない州が38州、同性婚を認める州は6州という状況でもありました。

アメリカでは2004年にマサチューセッツ州が全米で初めて同性婚を合法化して以来、各州に同様の動きが広がり、50州のうち37州と首都ワシントンで合法となっていました。

そして、2012年5月9日 — 当時のオバマ米大統領は、ABCテレビのインタビューで、「同性カップルの結婚は認められるべきだと思う」と述べ、同性婚を支持する考えを表明した、と各メディアも報道。

その後、アメリカ最高裁は2013年に結婚を男女間のものと定めた連邦法「結婚保護法」の条項を違憲と判断し、同性婚カップルにも税控除などで男女の婚姻と同等の権利を認めたのです。

2015年6月26日、アメリカ合衆国最高裁判所が、婚姻の権利を憲法上の基本的人権の1つと解釈し、「同性間にも婚姻を認めないことは法の下の平等に反する」との判断を下しました。

今回の審理は、これまでに同性婚を禁じる決定を下していた4つの州(オハイオ、ミシガン、ケンタッキー、テネシー)が、憲法に反していないかどうかの是非を問うものだった。としています。

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全米養子縁組センター(NCAP)とLGBTカップル

私(アダム・パートマン全米養子縁組センター所長)が率いる全米養子縁組センター(NCAP)は、LGBTの権利擁護団体ではない。

しかしすべての子どもたちが安定した家庭の中で暮らせるように活動するNPO団体で、そのために、根拠に基づいた政策や施策支援を行っている。

その中で、確実にわかっているのは、子どもたちは一時的な児童養護施設で暮らすよりも、愛にあふれる家庭に育つことが心身の健康にとって大切だということだ。それがレズビアンやゲイの家庭であっても。

アメリカ小児科学会、アメリカ家庭医学会、アメリカソーシャルワーカー協会やアメリカ児童福祉連盟などの児童養護団体大手も、すでにわたしたちNCAPと同じ答えを導き出している。

これらの団体は、子どもたちを危険にさらす団体ではない。子どもの養護団体なのだ。あらゆる情報や根拠を元に、子どもたちの健全な暮らしを保障することを目的に活動している。

その活動に携わる私たちみんなが、LGBTの里親を排除することは、この目的達成を遠ざけてしまうことだと考えているのだ。

例に漏れず、アメリカ国内で活動する多くの医師らも同じ意見で、ゲイやレズビアンの里親たちを受け入れ、子どもたちと一緒に暮らせるようにすることが大切だと考えている。

繰り返すが、ソーシャルワーカーや心理学療法士などの専門家らは、子供たちを傷つけるために活動しているのではなく、子どもたちに健全な暮らしをもたらすために活動している。

そして、健全な暮らしとは、育児養護施設をたらい回しにされる中ではなく、安心できる、安定した家庭の中で育まれるのだ。

重要なことは非常にシンプルだ。アメリカ国内にあるどの州も、LGBTの里親を受け入れに反対してはいけない。反対するのであれば、LGBTの人々は里親になることができる他の州に移住するまでだ。

LGBTの里親を受け入れないことで、子どもを受け入れられる家庭が減り、結果として、愛溢れる家庭に暮らせない子どもの数を増やすことにつながってしまうのだから。

(この記事はハフポストUS版に掲載されたものを翻訳されたものです。)

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では、世界の同性婚事情はどうであったか?

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(資料:EMA日本)
※英国は2014年3月にイングランドとウェールズにおいて、2014年12月にスコットランドにおいて、2020年1月に北アイルランドにおいてそれぞれ同性婚が認められました。

登録パートナーシップなどを持つ国・地域は、以下の通りです。
アンドラ、イスラエル、イタリア、エクアドル、オーストリア、キプロス、ギリシャ、英国、クロアチア、コロンビア、スイス、スロベニア、チェコ、チリ、ハンガリー、フランス、ベネズエラ、メキシコ(一部の州)、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ニュージーランド、オランダ、ベルギー

特筆すべきは、アフリカ大陸では同性愛者などは死刑になるような国だ。そして、アパルトヘイトは南アフリカで進められた人種隔離政策。白人と有色人種を「分割」して統治することを意味しています。

アパルトヘイト廃止を訴え続けたネルソン・マンデラ氏は、1964年に国家反逆罪で終身刑の判決を受けることに。約27年にわたる獄中生活を経て、1991年に撤廃に導いたのです。1993年、デクラーク大統領(当時)とともにノーベル平和賞を受賞。1994年4月27日に南アフリカ史上初の全人種参加選挙が実施されました。

南アフリカ共和国は、1996年、アパルトヘイト後に作られた新憲法において性別・ジェンダー・性指向いずれによる差別も禁ずる旨を憲法に明記した世界初の国になりました。2006年には南半球の国々では初めて、アフリカ諸国では現在もなお唯一、同性婚を合法化しています。

オランダでは1998年に パートナーシップ制度 が認められ、2001年には世界で初めて法律で 同性婚 を認めています。2005年には同性カップルによる養子縁組も認められていて、国民の90%以上がLGBTに対して肯定的に考えているという調査結果が出ています。

同性婚の方の代理出産などにも国から補助金がでるとのこと。国際NGOが行った調査でもオランダは世界で最もLGBTにフレンドリーな国の一つに選ばれています(同じ調査で日本は55位)。

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スウェーデンではLGBT向け老人ホーム、海外受入れも

スウェーデンでは2013年11月、国内最初のLGBT向けの老人ホームがオープンしました。当時は入居待ちが100人を超えるなど、高い人気を集めていました。海外からの受入れも可能だということです。

LGBTは近年、一部の国では社会的に受け入れられるようになっていますが、LGBTの人々の間では老後の生活や住まいに対する不安も強いとされており、このホームは1つのモデルケースになりました。

ストックホルム近郊にあるこのホームは8階建てで、上階の3フロアがLGBTのLGBT専用フロアは全部で27室あり、入居者の過半数が男性です。

このホームを作ったクリストファー・フォールマン氏は、トムソン・ロイター財団に対して、ここは「マイノリティーの人々が高齢になった際に一緒に住まい、安心感を得られる場所」と語った。

LGBTの法的平等に関する指標によると、スウェーデンは欧州諸国の中でもLGBTの人々の権利が最も守られている国の1つとされています。

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日本国憲法は改正できないの?

できます。これが噂の憲法第9章

憲法96条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」

ある意味、簡単に改正できることのように書いてある。しかしながら第1次安倍政権の2007年に成立した国民投票法は、

国会への憲法改正原案の発議について、
(1)憲法審査会を国会に設置し、改正原案について審理を行う、
(2)改正原案は衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成で国会に提出できる、
(3)原案の発議は内容において関連する事項ごとに区分して行う、
としている。

国民投票については、
(1)投票権者は18歳以上の日本国民、
(2)国会発議後60〜180日間に国民投票を行う、
(3)有効投票の過半数の賛成で改正原案は成立、
(4)公務員や教員の地位を利用した投票運動を禁止する、
(5)テレビ・ラジオによるコマーシャルは投票日の2週間前から禁止する、
などを定めている。ただし、最低投票制度を定めていない。

ここまでやっても、未だ同性婚のための憲法改正は見通しが立たないのです。

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最後に

日本国憲法3原則

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