共同親権反対の結婚Bでは
婚姻Bとはつまりこの小魚先生の希望を全部取り入れる結婚である。親権は母親単独親権であり、夫の親権は決して認められることはないが認知した場合には罰則付きの養育費の支払いが義務付けられる。もちろん親権者が一方的にその額を決められるわけである。ちょっと失職して無収入になったくらいでは養育費の支払い義務は止まらない。全財産を失って生活保護を受給する状況になれば生活保護費から養育費を出すなんてことは親でもない男には認められないので、その間の養育費の支払い義務は止まるが、再び働き出したら