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名古屋地裁の「同性婚不受理は『違憲』」について、わかりやすく解説します

5月30日、名古屋地裁は、同性婚の不受理は『違憲』と判断しました。

同性婚の地裁判決は、今回で4例目。
札幌地裁は「違憲」、大阪地裁は「合憲」、東京地裁は「違憲状態」と、判断がわかれていました。

なぜ同様の判例なのにこれだけ判決がわかれるのでしょうか?
今回は過去の4つと共に、判例の内容について、わかりやすく解説します。

■憲法上の結婚制度って?

結婚については、憲法24条に書かれています。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本国憲法

24条にある『両性』という言葉は「二つの性両方」という意味であり、男女という意味でとらえられています。
よって、憲法上では、同性同士での結婚については書かれていません。
しかし、ここで書かれているのは、親などによる強制ではなく当人同士の意思という意味で書かれています。

この法の解釈が論点になるのです。

また、24条自体が、憲法13条及び14条違反なのではないかとも言われています、

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法


■各判断の概要は?

同性婚を巡る訴訟は全国5地裁に起こされ、過去3件で判断が出ています。

2021年3月、札幌地裁では24条は合憲、14条にたいしては違憲と判断されました。

2022年6月の大阪地裁では、「個人の尊厳の観点から同性カップルの公認の利益も実現させるべき」
との見解を見せたものの、
「どのような法的保護を与えるかは(中略)議論が尽くされていない」
とのことで、現行、同性婚の不受理は『合憲』としました。

2022年12月の東京地裁は、初めて24条2項を『違反する状態にある』と判断しました。

しかし、現行の結論としては「違憲と断ずることはできない」とされました。

このように、一概に『合憲』『違憲』といっても、それぞれで判断対象や内容が違ってきます。
では、今回の名古屋地裁はどうなのでしょうか?

■大きく進んだ今回の判決

今回の判決では、「法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると判断したとのこと。

今回初めて24条に対する違反の判断を行いました

これは、同性婚賛成派の方々にとっては、朗報とも言えるかもしれません。
これを機に、改めて憲法改正を行えるように、議員の皆様も是非前向きに議論していただきたいものです。

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