『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1062~1063 第129条(事前運動の禁止) この目的は金のかからない政治(他理由あり) 常時選挙運動が行われることによる選挙費用増加を避ける趣旨 普段、金がかからない政治と息巻いている陣営が 事前運動(紛い)をしている構図がお笑い感