選挙が目についたので、やってしまいがちな違反について
選挙に出る時にやってしまいがちな違反は、以下のとおりです。
実際自分が出馬して、その後選挙コンサル、アドバイスなど含めて関わる場合にもおきがちなことをごく簡単にまとめました。
これ以外もたくさんありますが、また追ってでも
選挙運動期間外の選挙運動
選挙運動は、公示日(立候補の届け出が締め切られる日)から投票日の前日までの期間に限られます。この期間外に選挙運動を行うと、選挙違反となります。
とはいえ何が選挙運動か分かりにくいんですよね、
ざっくりいうと選挙期間以外はできることが少なすぎて、人と話すのも辛くなることは多かったです。
できることは何かを意識するとなんとかなりますが、なかなか難しい
公職選挙法で禁止されている行為
公職選挙法では、選挙の公正を妨げる行為や、候補者や政党を不当に有利にする行為などが禁止されています。例えば、投票を強要する、虚偽の情報を流布する、贈賄や賄賂を行うなどは、公職選挙法で禁止されている行為です。
こちらも、支援者含めて無意識的にやってしまうことは多いです。
警察案件にもなりますので、選挙管理委員会もそうですが、警察がよいしておくとイメージ持ちやすいかもしれません。
虚偽の記載や公表
候補者や政党は、選挙公報や選挙広告などで、自身の経歴や政策などを記載または公表することができます。しかし、虚偽の記載や公表を行うと、選挙違反となります。
これはめちゃくちゃ多いです。
理由はいまいちわかりません。
選挙運動費の不正
選挙運動費は、選挙運動のために必要な経費を賄うために、候補者や政党が国や地方公共団体から交付されるものです。選挙運動費は、適正に使用しなければなりません。不正に使用すると、選挙違反となります。
また、重複する部分もありますが、具体的な違反例としては、以下のようなケースが挙げられます。
公示日前に選挙運動を行った
選挙公報に虚偽の記載をした
選挙運動費を不正に使用した
投票を強要した
虚偽の情報を流布した
贈賄や賄賂を行った
これらの違反は、罰金や禁錮などの刑事罰が科せられる可能性があります。また、選挙の無効や当選の取り消しなど、選挙のやり直しにもつながる可能性があります。
選挙に出馬する際には、これらの違反を犯さないように注意が必要です。
また、選挙の際には、候補者や政党の選挙運動について、公職選挙法で禁止されている行為が行われていないかどうかを注意することも大切です。もし、違反と思われる行為を目撃した場合は、警察や選挙管理委員会に報告しましょう。
身内が良かれと思ってやっていることで違反になることはあります。
スパイ的な活動もたくさんありますし、脅しなどもよく聞きます。
これから選挙に出る方は大胆になる部分とそうでない部分の使い分けをして、日本を良い方向へして欲しいです。
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