■質問内容
大臣や都道府県知事のような公務員の方が、選挙期間中に(つまり、一般論として選挙運動自体はOKな期間中に)、特定の候補者を当選させるための投稿(選挙運動としての投稿)をSNSにした場合、それは公選法136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)に違反しますか?
■回答
投稿内容やその投稿が送られた方々(その投稿を読む方々)の範囲等にもよるので、ケースバイケースですが、不特定多数の一般の方々を対象とした投稿(例えば、一般公開されているTwitter上での投稿)の場合、その投稿自体が直ちに公選法136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)に違反することはないと考えられます。
■理由
◆条文抜粋
◆説明
細かい議論を横に置いてご説明いたしますと、今回のご質問については、公選法136条の2第1項1号の要件を満たすか否かが問題となります。
つまり、以下の1.~3.の要件全てを満たすか否かが問題となります
国若しくは地方公共団体の公務員か?
地位を利用したか?
選挙運動をしたか?
結論から申しますと、今回のご質問では、1.と3.は満たします。
大臣や都道府県知事は「国若しくは公共団体」の公務員ですし(争いがありません)、選挙運動であることは所与の前提とされています。
そのため、「2. 地位を利用したか?」が本稿のテーマとなります。
この「地位を利用」という要件については、一般に、次のように説明・理解されています(引用部分の太字は引用者によります)。
この考え方は、広く支持されており、他の文献でも次のような説明がなされます。
このような次第でして、選挙運動が可能な期間中(これが大前提です)に、選挙運動のための投稿を、「●●大臣」・「●●知事」という肩書き付きで投稿をしたとしても、それだけで直ちに公選法136条の2に違反することにはならない、というのが一般的かと存じます。
尚、冒頭でも申し上げましたように、例えば、「●●大臣」・「●●知事」の許認可権の影響を直接的に受ける事業者で構成されるグループ投稿等で、このような投稿が為された場合は話は別です(違反になる可能性が高いと考えられます)。