去年、とりあえず発売間もなく買ったものだけど、共同親権制度導入の課題を検討するもので、積読になっていた 単独親権制の課題に向き合うことからスタートしなければならない 共同養育は日本でも前提となっていることを否定しない しかし、共同養育が共同親権の対立用語として利用されていく
1993年の時点で、「現行民法の解釈論としても、共同監護…は認められうるとの指摘がある…。これに対して、…共同監護をわが国で実現するためには違憲判決ないし立法手続が必要とする。」という言及があるとか、監護者制度は、第三者のためのものにすべきという議論もあったり、全く色褪せていない
1960年8月15日発行ってまさしく、古い文献 定価30円ってなってる いくらで入手したっけか? 薄いけど、歴史を紐解き、大変参考になる 父権から親権へ、そして共同親権へ、という項目とか! 意外に読みやすい言い回しでいて、今にも通じる最先端な人権意識 学者って、すごい!
#大阪共同親権ツアー 出発しています 期日ハシゴして、中央線往復して、ヘロヘロだけど、図書館に寄贈されていたので借りることができた新刊の文献紹介はする! 私は、第一東京弁護士会所属です 初めての貸出みたい こうやって、抵抗が繰り広げられながらも、甲案合意、乙案が消えたのを喜ぶ
1988年 離婚後の共同親権実現について、すでに言及されている 子どもの権利条約批准前に、離婚後の単独親権を法定した819条は、憲法違反と解されないか、と問う。子の幸福権の確立のためには…親の共同親権の法的実現が当然望ましい、と35年前に、明記しているのに、議論は、足踏みしてた