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共同親権関連文献紹介2

単独親権制に世の中の方がざわついているよ

スピード感がこんな感じだから

文献紹介しておく

以前から推してもいる

2009年の論文なのに色あせないって、これはまだまだ一般に読み尽くし足りてないってことで、今こそ、みんなで読もう

すこし紹介する

問題の所在


 民法に離婚後の面接交渉は明文化されていないにも拘わらず、今日では家庭裁判所の審判事項として確立しており、協議離婚においても子どもと父母の交流を自主的に取り決めている例も存在し、共同で子どもを監護する形態が社会的にも受容されつつある。同時に、夫婦の別居中および離婚後における子どもの奪い合いも激化しており、父母双方とも子どもの監護を求めている現状が明らかになっている。離婚の増加に伴い父母間で何らかの子どもの奪い合いが生じるのは当然の成り行きであり、年間35万件の子どもの奪取事件が起きているとされるアメリカを始め、世界的な流れからしても、離婚後の子どもの問題は民法が取り組むべき重要な問題の一つである。

山口亮子 「離婚後の共同親権の可能性」

年間35万の奪取・・・これは法規制の必要に至った背景?

とにかくいろいろおススメだから、ぜひ図書館などで全文にあたってほしい論文

文末も引用しておく


おわりに

 欧米の親子法を概観すると、近年でも数回の改正を経て親子の法的関係が変化している。それは一つに親の権利に対する憲法あるいは条約との整合性が明確にされ、さらに条約により明らかにされた子どもの権利が顕在化しているためである。そのなかで欧州に共通しているのは、子どもが親により保護されない場合の福祉的対応についても総合的にカバーしている点と、婚姻と親子関係は必ずしも連動せず、婚姻外においても原則として父母の共同親権に改正されている点である。本稿では未婚の父母の共同親権については検討し得なかったが、事実婚を含め婚姻外の態様も多岐にわたる現代では、原則として共同親権を認めるべきであると考える。さらに、親権を抜本的に見直すに際し、養子縁組との関係も考慮に入れなければならない。特に再婚時における養子縁組と実親との権利関係が問題となるが、現行法上15歳未満の子供の養子縁組にあたっては監護者の同意が必要とする条文もあるとおり、離婚後の共同親権成立後は当然他方共同親権者の同意は必要となってくる。そしてその親権者の不同意が極めて不当である場合には家庭裁判所が子どもの利益を判断し、それに応じて継親子養子縁組を認めるとすべきであろう。ただし、普通養子縁組の場合は他方親の親権は終了しないため、実親は縁組後も面接交渉権を有し、かつ子どもの継親の離婚後に親権者変更がなされる場合には、実親にもその機会はあると考えられる。
 現行法上は離婚により単独親権後の他方親権がどのような状態になるのか明らかでないため、その権利については極めて曖昧かつ弱い立場にある。またそれ故、親権が存しない場合には裁判所でも子どもの利益も判断し得ないという状況が生じている。裁判所が子どもの利益を検討し得る環境を整えるためには、離婚後も親権の存在は必要である。そして親権についても子どもに対する権利性と国家に対する権利性を明らかにし、同時に国家も親の権利を制限すべき権限があることを明確にして、親の権利と国家の権利の拮抗関係において子どもの利益と権利を考察していくべきである。

山口亮子 「離婚後の共同親権の可能性」


子どもの権利をいうだけでは、突破できないことは2009年からわかっている人にはわかっていた


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