1993年の時点で、「現行民法の解釈論としても、共同監護…は認められうるとの指摘がある…。これに対して、…共同監護をわが国で実現するためには違憲判決ないし立法手続が必要とする。」という言及があるとか、監護者制度は、第三者のためのものにすべきという議論もあったり、全く色褪せていない
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