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子どもの条約、育つ権利

チャオ(^^)/

ホントに実行できてるのかしら?
保護者の責任なり、国が守らなきゃいけないって書いてあるけど、何をするにも、おっそいよね
手続きに時間がかかるから、なんとも言えない


【勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できる】


▶第7条 名前・国籍をもつ権利◀
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません
子どもは、名前や国籍をもち、できるかぎり親を知り、親に育ててもらう権利をもっています


▶第8条 名前・国籍・家族関係が守られる権利◀
国は、子どもが、名前や国籍、家族の関係など、自分が自分であることを示すものをむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません


▶第9条 親と引き離されない権利◀
子どもには、親と引き離されない権利があります 子どもにもっともよいという理由から、引き離されることも認められますが、その場合は、親と会ったり連絡したりすることができます


▶第10条 別々の国にいる親と会える権利◀
国は、別々の国にいる親と子どもが会ったり、一緒にくらしたりするために、国を出入りできるよう配慮します
親がちがう国に住んでいても、子どもは親と連絡をとることができます


▶第11条 よその国に連れさられない権利◀
国は、子どもが国の外へ連れさられたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにします


▶第18条 子どもの養育はまず親に責任◀
子どもを育てる責任は、まずその両親(保護者)にあります
国はその手助けをします


▶第20条 家庭を奪われた子どもの保護◀
家庭を奪われた子どもや、その家庭環境にとどまることが子どもにとってよくないと判断され、家庭にいることができなくなった子どもは、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます


▶第21条 養子縁組◀
子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいことを考え、その子どもや新しい親 (保護者)のことなどをしっかり調べたうえで、国や公の機関だけが養子縁組を認めることができます


▶第23条 障がいのある子ども◀
心やからだに障がいがある子どもは、尊厳が守られ、自立し、社会に参加しながら生活できるよう、教育や訓練、保健サービスなどを受ける権利をもっています


▶第28条 教育を受ける権利◀
子どもは教育を受ける権利をもっています
国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません
さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません
学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません


▶第29条 教育の目的◀
教育は、子どもが自分のもっている能力を最大限のばし、人権や平和、環境を守ることなどを学ぶためのものです


▶第30条 少数民族・先住民の子ども◀
少数民族の子どもや、もとからその土地に住んでいる人びとの子どもは、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利をもっています


▶第31条 休み、遊ぶ権利◀
子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加したりする権利をもっています 


▶第39条 被害にあった子どもの回復と社会復帰◀ 
虐待、人間的でない扱い、戦争などの被害にあった子どもは、心やからだの傷をなおし、社会にもどれるように支援を受けることができます



どうぞ、よしなに🍀

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