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はじめまして😊 この度、学習内容の発信をするためにアカウントを作成しました。 社会保険…

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はじめまして😊 この度、学習内容の発信をするためにアカウントを作成しました。 社会保険労務士、社会福祉士として勤務しため経験があるので、社会保障関連を発信します。又、現職では児童関係の仕事に携わっているので、その関連も発信できればとも考えています。 よろしくお願いします!

記事一覧

非行少年について

非行少年について(警察庁HPより) ・少年の定義 少年法2条1項で、「少年」とは20歳に満たない者とされている。 犯罪少年、触法少年、虞犯少年、特定少年に区別できる。 (…

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9か月前

障害関係の手当等

①特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の者に支給。 →支給額は、約27,000円(月額) ②障害…

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9か月前
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民法(親権関連規定)

〈民法親権等に関する規定まとめ〉 民法820条(監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 民法821条(居…

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9か月前

精神保険福祉手帳

精神保健福祉手帳 何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約があるものが対象となり、一定の障害があることを…

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9か月前
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児虐法7条、8条1項

第7条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所…

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9か月前

児虐法3条、5条、6条

(児童に対する虐待の禁止) 第3条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 →『虐待対応手引き』より、児虐法2条各号のみならず、幅広く子どもの福祉を害する行為(…

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9か月前

児童虐待の定義(児虐法)

児童虐待防止法 第2条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ)がその監護する児…

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9か月前

里親類型について

里親の種類 里親には対応する児童の特性や、児童との関係、また里親の希望に合わせて4つの種類に分けられている。 里親の種類と要件 「保護者のいない児童、あるいは、保…

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9か月前
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行政組織法関連

〈行政組織法〉 行政主体 例)国、地方公共団体、厚生労働省 行政活動を行う団体。法人格を有し、権利義務の帰属主体になることができる。法人のため自ら行動することはでき…

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9か月前

行政行為関連

(行政行為とは) 判例における行政行為の定義は、「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちその行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定す…

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9か月前

行政法の原理

〈法律による行政の原理〉 行政活動は行政の独自の判断で行っていいわけではなく、国民の代表である議会が定める法律に従って行われる必要がある。 ①法律による法規創造…

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9か月前

療育手帳制度について(愛知県)

療育手帳 療育手帳制度は、法律に根拠は持たず、国が通知した「療育手帳について」(昭和48年9月27日付厚生省発児156号厚生事務次官通知)等により各県ごとに実施を図るよ…

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9か月前
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非行少年について

非行少年について

非行少年について(警察庁HPより)
・少年の定義
少年法2条1項で、「少年」とは20歳に満たない者とされている。
犯罪少年、触法少年、虞犯少年、特定少年に区別できる。

(ア) 犯罪少年(少年法3条1項第1号)
→14歳以上の犯罪行為をした少年。

(イ) 触法少年(同条1項第2号)
→14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年。刑法41条より、14歳に満たな
 い者の行為は、罰しない

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障害関係の手当等

①特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の者に支給。
→支給額は、約27,000円(月額)

②障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の者に支給。
→支給額は、約14,800円(月額)

(参考)
・①、②共に物価変動により支給額が調整される。支給は毎年、2、5、

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民法(親権関連規定)

〈民法親権等に関する規定まとめ〉
民法820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

民法821条(居所の指定)
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

民法822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

民法823条の1(職業

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精神保険福祉手帳

精神保健福祉手帳
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約があるものが対象となり、一定の障害があることを証明するものである。手帳を持っていることにより様々な支援を受けることができるが、精神障害を持つものが自立して生活し、社会参加の促進をはかることを目的とする。ただし、知的障害があり精神疾患が無いものについては療育手帳の対象になるので、精神障害

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児虐法7条、8条1項

第7条
市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

※本条の主体は限定される。本条違反に対する罰則はないが、一定の場合、他法により

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児虐法3条、5条、6条

(児童に対する虐待の禁止)
第3条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

→『虐待対応手引き』より、児虐法2条各号のみならず、幅広く子どもの福祉を害する行為(児童売春等)や不作為に関しても含まれる。

(児童虐待の早期発見等)
第5条 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施

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児童虐待の定義(児虐法)

児童虐待防止法
第2条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

身体的虐待(同法2条1号)
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
例)
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負

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里親類型について

里親の種類
里親には対応する児童の特性や、児童との関係、また里親の希望に合わせて4つの種類に分けられている。

里親の種類と要件
「保護者のいない児童、あるいは、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(=「要保護児童」)を養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認める者」。そのような児童を一時的に、あるいは継続的に自身の家庭にあずかり養育する。

・養育里親
養子縁組を

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行政組織法関連

〈行政組織法〉
行政主体 例)国、地方公共団体、厚生労働省
行政活動を行う団体。法人格を有し、権利義務の帰属主体になることができる。法人のため自ら行動することはできない。

行政機関
行政主体の手足となって、行政活動を行うもの。
自然人である。実際には行政主体に代わって行政機関が意思決定をしたり、事務処理等を行う。

①行政庁 例)総理大臣、各大臣、知事、市町村長
行政主体の意見、判断を決定し、外

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行政行為関連

(行政行為とは)
判例における行政行為の定義は、「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちその行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」とされる。

この定義の中でも言われている①国又は公共団体が行う行為②公権力の行使③国民の権利義務を形成・確定④法律上認められている行為(法行為)という4つ。

1、国又は公共団体が行う行為

行政行為は

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行政法の原理

〈法律による行政の原理〉
行政活動は行政の独自の判断で行っていいわけではなく、国民の代表である議会が定める法律に従って行われる必要がある。

①法律による法規創造力の原理
→新たに国民の権利、義務を課す規律(法規)を課すことは立法権に独占される。法律が権限を与えない限り、行政は法規を創造する事はできない。

②法律優位の原理
→法律に反するような行政行為は効力を有しない。

③法律留保の原理
→少

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療育手帳制度について(愛知県)

療育手帳
療育手帳制度は、法律に根拠は持たず、国が通知した「療育手帳について」(昭和48年9月27日付厚生省発児156号厚生事務次官通知)等により各県ごとに実施を図るよう指導がなされており、名古屋市を除く愛知県においては、この通知に基づき制定した愛知県療育手帳制度実施要綱により、療育手帳の交付等について実施している。
 療育手帳は、知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対

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