障害関係の手当等

①特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の者に支給。
→支給額は、約27,000円(月額)

②障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の者に支給。
→支給額は、約14,800円(月額)

(参考)
・①、②共に物価変動により支給額が調整される。支給は毎年、2、5、8、11月に前月分まで支給。
例)5月支給なら、2、3、4月分をまとめて支給する。
・障害者支援施設等に入所する場合や配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額を超える場合は不支給。
③特別児童扶養手当
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給。
→支給額は(令和2年)
1級は52,500円
2級は34,900円

(参考)
・支給は毎年4、8、12月にそれぞれ前月分まで支給。
・配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は不支給。


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