療育手帳制度について(愛知県)
療育手帳
療育手帳制度は、法律に根拠は持たず、国が通知した「療育手帳について」(昭和48年9月27日付厚生省発児156号厚生事務次官通知)等により各県ごとに実施を図るよう指導がなされており、名古屋市を除く愛知県においては、この通知に基づき制定した愛知県療育手帳制度実施要綱により、療育手帳の交付等について実施している。
療育手帳は、知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対し交付する。
手帳名称
名古屋・愛護手帳、名古屋市以外・療育手帳
障害の程度
標準化されたビネー式知能検査による診断範囲値(知能指数)を用いて、下表の基準により判定機関の長が障害の程度の判定を行う。
最重度A1おおむね20以下のもの重度A2おおむね21以上35以下のもの中度Bおおむね36以上50以下のもの軽度Cおおむね51以上75以下のもの非該当A1~Cまでに該当しないもの
A判定※IQ36~50の方で、身体障害者手帳1~3級と重複する場合はA判定となります。
最重度 IQ20以下
重度 IQ21~35
中度 IQ36~50 B判定
軽度 IQ51~75 C判定
対象
児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定されたもの。
注意1 知的障害者とは以下の3点を満たすもの。
1 おおむね18歳以前に知的機能障害が認めら れ、それが持続しているもの。
2 標準化した知能検査によつて測定された結果、知能指数が75以下のもの。
3 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、就職の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの。
注意2 発達障害の中には、高機能自閉症等の知的障害を伴わない障害もある。
注意3 おおむね18歳を超えて、統合失調症等の精神疾患や交通事故による脳損傷、脳梗塞等の脳血管障害等による知能低下、加齢による認知症等に該当するものは療育手帳に該当しない。
(他の手帳制度に該当する場合はある。)
注意4 年齢の下限は1歳くらいだが、ダウン症のように障害が明確な場合のみ対象。
有効期限
再判定の時期が療育手帳に明示されたものについては、その時期に面接や書類審査が必要。
手帳支給を受ける利益の一例(自治体による)
・公営住宅への入居
・公営住宅家賃の軽減
・軽自動車税の減免
・交通料金の割引
・扶助料の支給
・特別児童扶養手当(20歳未満に限る)
・NHK受信料の免除 等
(参考 愛知県・愛西市、豊川市)
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