行政法の原理

〈法律による行政の原理〉
行政活動は行政の独自の判断で行っていいわけではなく、国民の代表である議会が定める法律に従って行われる必要がある。

①法律による法規創造力の原理
→新たに国民の権利、義務を課す規律(法規)を課すことは立法権に独占される。法律が権限を与えない限り、行政は法規を創造する事はできない。

②法律優位の原理
→法律に反するような行政行為は効力を有しない。

③法律留保の原理
→少なくとも、個人の権利を制限し、または義務を課すような行政行為には法律の根拠が必要である。
法律優位の原理を補完する原理。

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