行政組織法関連

〈行政組織法〉
行政主体 例)国、地方公共団体、厚生労働省
行政活動を行う団体。法人格を有し、権利義務の帰属主体になることができる。法人のため自ら行動することはできない。

行政機関
行政主体の手足となって、行政活動を行うもの。
自然人である。実際には行政主体に代わって行政機関が意思決定をしたり、事務処理等を行う。

①行政庁 例)総理大臣、各大臣、知事、市町村長
行政主体の意見、判断を決定し、外部に表示する行政機関。独任制と合議制の区分がある。

②補助機関 例)副知事、副市町村長、一般職員
行政庁の職務を補助する行政機関。日常的な事務処理等を行う。

③執行機関 例)警察官、消防官、自衛官
国民に対して、行政目的を達成するために実力行使を行う行政機関。

④諮問機関 例)社会保障審議会、中央教育審議会
行政庁から求められた諮問に答申することや自ら進んで意見を述べる行政機関。諮問機関の意見には法的拘束力はない。

⑤参与機関 例)電波管理審議会
諮問機関と役割は同じだが、参与機関の意見には法的拘束力が生じる。

⑥監査機関 例)会計検査院、監査委員
全ての行政機関の事務や会計の処理を検査し、適否を監査する。

〈権限の行使〉
行政機関は法律に定められた権限を行使することが原則である。一方で一定の場合は他の行政機関に委ねることも認められる。

①権限の委任
行政機関(委任機関)が法律上定められた権限の一部を他の行政機関(受任機関)に対して譲渡(移譲)すること。委任した行政機関は権限を喪失する。そのため、権限を譲り受けた行政機関は自己の名と責任において権限を行使する。委任を行う場合は、あらかじめ国民の代表である国会が定めた業務分担を変更することになるため、法律の根拠が必要とされる。また、公に公示することも求められる。

②権限の代理
行政機関の権限の一部または全部を他の行政機関に与えること。権限は元々の行政機関にあるため、代理する行政機関は顕名が必要になる。代理には授権代理と法定代理の2種類がある。授権代理は自らの意思によって代理関係を生じさせるものである。この場合、全部代理は認められず、また法律の根拠は不要である。一方で法定代理は事故や故障等やむを得ない事由がある場合に法の定めによって生じる代理であるが、法律の根拠が必要とされる。全部代理も可能。

③専決(代理)
権限のある行政機関が補助機関に事務処理の決定権限を与えること。内容があらかじめ指定された事務を処理する場合を専決。急を要する事務を処理する場合を代理と言う。外部に対しては本来の行政機関の名と責任において権限を行使する。例えば、知事が事務処理を補助機関の職員等に任せる場合は専決である。

※上級行政機関は下級行政機関に対して、指揮監督権を有し、法律の根拠がなくても、下級行政機関の活動内容を指示する訓令権を行使することができる。

国家行政組織法
内閣の統括の下における行政機関で内閣府およびデジタル庁以外のものについて規定している法律。
(国家行政組織法1条)
※デジタル庁は内閣に置かれる。

省の特別の事務を処理するために置かれる庁や委員会を合わせて外局という。
例えば、内閣府の外局としては、個人情報保護法を根拠に個人情報保護委員会が置かれている。

公務員の人事行政に関する事務を司るために、国の場合は人事院が、地方公共団体の場合はその規模に応じて人事委員会または公平委員会が設置されている。

公共用物
一般国民に使用させている公物のことであり、道路、公園、河川などが具体例である。

公用物
官公署に使用させている公物のことであり、庁舎や国公立学校の校舎などが具体例である。

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