行政行為関連

(行政行為とは)
判例における行政行為の定義は、「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちその行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」とされる。

この定義の中でも言われている①国又は公共団体が行う行為②公権力の行使③国民の権利義務を形成・確定④法律上認められている行為(法行為)という4つ。

1、国又は公共団体が行う行為

行政行為は国又は公共団体といった行政機関の行為であり、私人や民間企業の行為は含まれません。また、立法機関である国会や司法機関である裁判所の行為も含まれません。

2、公権力の行使

公権力の行使とは、相手方との合意によらず、法令の付与した権限によって、行政機関が自分の責任で決定することです。言い換えると、国民の意思に関係なく、権利や義務を一方的に変動させたり、身体や財産に対して一方的に強制を加えたりすることをいいます。

3、国民の権利義務を形成・確定

例えば、行政庁が国民に対して違法建築物の除去命令をした場合、国民には作為義務が発生します。また、飲食店等の営業許可をした場合、国民には飲食店を適法に営業する権利が発生します。このような国民の権利義務を形成又は確定するものを行政行為といいます。

4、法律上認められている行為

行政活動には「法行為」と「事実行為」という2種類があります。「法行為」とは、国民の権利義務に影響を及ぼす行為であり、「事実行為」とは国民の権利義務に影響を及ぼさない行為のことをいいます。行政行為は法行為でなければなりません。

(行政行為の種類)
法律的行政行為
行政庁の効果意思(権利の発生、変更、消滅といった法律効果を望む意思)の通りに法律効果が発生すること。命令的行為と形成的行為に分類できる。

命令的行為
①下命
国民が本来持っている権利や自由を禁止する。
②許可
禁止を個別の申請に基づいて解除する。
例)自動車の運転免許

形成的行為
①特許
国民が元々持っていない権利や自由を特別に創設する。
例)公有水面の埋立許可、道路占有許可
②認可
国民相互間による法律行為を補充して完成させる。
例)農地法上の農地の権利移転の許可

準法律行為的行政行為
行政庁の行動によって法律が定める法的効果が発生する。
例えば、税金の滞納時を考える。国税の滞納があった場合は、滞納者に対して督促状が送付されることになる。この場合、行政庁は納税をしてほしいという意思を有し督促状を送付している。一方で督促状を送付すると、国税徴収法により、要件を満たせば滞納処分を行うことが可能となる。これは、行政庁の行動によって法律が定める法的効果を成就させる例である。
①確認
公の権威を持って特定の事実を判断する。
例)行政不服申し立てに対する裁決や決定
②公証
特定の事実を証明する。
例)選挙人名簿への登録

〈行政行為の瑕疵〉
法律の規定する内容や手続に違反している行政行為を違法な行政行為という。また、法令に違法しているわけではないが、その内容や手続が公益という観点からみて不適切な行政行為を不当な行政行為という。これらを合わせて瑕疵ある行政行為という。

〈瑕疵ある行政行為の分類〉
内容の瑕疵
行政行為の内容に誤りがある場合や行政行為の内容が不明確である場合を指す。例えば、行政行為の根拠となる法律に規定されている要件を充たしていないのに、その要件を充たしているとして行われた行政行為は内容の瑕疵がある行政行為となる。

主体の瑕疵
行政行為を行う権限がを持たない者が、その行政行為を行った場合を指す。

手続の瑕疵
法令が規定する手続を経ずに行政行為が行われた場合を指す。例えば、行政行為に先立ち、意見陳情の機会を与える必要があるのに、それを与えずに行政行為が行われた時は、手続の瑕疵に該当する。

判断過程の瑕疵
裁量権の行使にあたり、考慮すべき事項を考慮していない(考慮不尽)、反対に考慮すべきでない事項を考慮している(他事考慮)。さらに、考慮した事項を不当に重視あるいは軽視していないかを考慮して瑕疵があるか判断される。

〈瑕疵の治癒等〉
瑕疵の治癒
瑕疵ある行政行為が行われた後、その瑕疵が是正された場合(追完)は瑕疵のない行政行為として扱われる。

違法行為の転換
行政行為Aとしては瑕疵があるが、行政行為Bとしては瑕疵がない場合、行政行為Bが行われたとすることが許される場合。

〈行政行為の効力〉
公定力
仮に違法な行政行為であっても、行政庁が任意にその行政行為を取り消すか、不服申し立てや訴訟の手続を経ることでその行政行為が取り消されるまでは、その行政行為の効力を否定することができない。この根拠としては、行政事件訴訟法が規定する取消訴訟の存在が挙げられる。国民側が行政行為の取消を求めて訴訟する時は、必ず取消訴訟を提起しなければならない。これを『取消訴訟の排他的管轄』という。
つまり、行政行為は行政側が取り消さなければ、最終的に取消訴訟を提起して行政行為の効力を取り消さなければならない。例外として、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為(重大明白説)は公定力が及ばない。
※刑事訴訟法等の刑法典には公定力は及ばない。

不可争力
一定期間が経過すると、国民側から行政行為の効力を否定することができなくなる効力(形式的確定力)。
行政事件訴訟法は、処分を知った日から6ヶ月あるいは処分の日から1年を経過すると取消訴訟の提起ができなくなる(出訴期間)。行政行為は多くの国民の権利義務形成に影響を及ぼすために、その効力を確定するための期間制限が設けられている。

自力執行力
行政庁が他の機関(裁判所など)の助けを借りることなく、法律の規定に基づいて、単独で行政行為の内容を実現することができる効力。根拠法が必要とされる。例えば、国税の滞納処分にあっては国税徴収法が該当する。

不可変更力
一度行った行政行為について、その行政行為を行った行政庁自身が、後から変更することができない効力。不可変更力はあらゆる行政行為に認められる効力ではなく、行政不服審査法に基づく審査請求に対して審査庁が行う裁決など、争訟裁断作用を持っている行政行為にのみ認められる効力である。

※重大明白説
重大性
行政行為の根本的な要件や重要な要件に誤りがあることを指す。
例えば、所得のない人に所得税を課すことは、所得税の根本的な要件である、所得があることに違反しているので、瑕疵の重大性が認められる。

明白性
行政行為の外形上から一見して、誰が判断してもその行政行為には瑕疵があると判断する程度に明白であること(外見上一見明白説)。

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