条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第24回>第二十三条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二十三条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第二十三条
内閣官房に、
↓
内閣事務官
↓
その他所要の職員を
↓
置く。
2 内閣事務官は、
↓
命を受けて
↓
内閣官房の事務を
↓
整理する。
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
以上が、内閣法の「第二十三条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)
そのほか。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[内閣法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 内閣事務官 )、( 内閣事務官 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。