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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第24回>第二十三条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十三条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第二十三条 内閣官房に、内閣事務官その他所要の職員を置く。
2 内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。

第二十三条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣事務官
   ↓
  その他所要の職員を
   ↓
  置く。

2 内閣事務官は、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣官房の事務を
   ↓
  整理する。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第二十三条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。





☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)






 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第二十三条 内閣官房に、(       )その他所要の職員を置く。
2 (       )は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣事務官 )、( 内閣事務官 )でした。

第二十三条 内閣官房に、( 内閣事務官 )その他所要の職員を置く。
2 ( 内閣事務官 )は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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