見出し画像

条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-1「(相続)総則」

タイトル中の「5-1」は、
民法>「第五編 相続」>「第一章 総則
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)

第八百八十二条(相続開始の原因)
第八百八十三条(相続開始の場所)
第八百八十四条(相続回復請求権)
第八百八十五条(相続財産に関する費用)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第一章 総則


(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

(相続開始の原因)
第八百八十二条

  相続は、
   ↓
  死亡によって
   ↓
  開始する。


ここから先は

1,186字
条文サーフィンは、いわば”読む条文道場”です。愚直に反復すれば、読むコツと条文知識が自然と身に付きます!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?