条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-3「相続の効力」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(相続)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第三章 相続の効力
第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条の二)
第二節 相続分(第九百条―第九百五条)
第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第三章 相続の効力
第一節 総則(第896条―第899条の2)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第三章 相続の効力
第一節 総則
(相続の一般的効力)
第八百九十六条
相続人は、
↓
相続開始の時から、
↓
被相続人の財産に属した
↓
一切の権利義務を
↓
承継する。
ただし、
↓
被相続人の一身に専属したものは、
↓
この限りでない。
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13,050字
条文サーフィンは、いわば”読む条文道場”です。愚直に反復すれば、読むコツと条文知識が自然と身に付きます!
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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