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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-3「相続の効力」

タイトル中の「5-3」は、
民法>「第五編 相続」>「第三章 相続の効力
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第三章 相続の効力

第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条の二)

第八百九十六条(相続の一般的効力)
第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条の二(相続財産の保存)
第八百九十八条(共同相続の効力)
第八百九十九条
第八百九十九条の二(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第二節 相続分(第九百条―第九百五条)

第九百条(法定相続分)
第九百一条(代襲相続人の相続分)
第九百二条(遺言による相続分の指定)
第九百二条の二(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百三条(特別受益者の相続分)
第九百四条
第九百四条の二(寄与分)
第九百四条の三(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百五条(相続分の取戻権)

第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)

第九百六条(遺産の分割の基準)
第九百六条の二(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百九条(遺産の分割の効力)
第九百九条の二(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十一条(共同相続人間の担保責任)
第九百十二条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十三条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第九百十四条(遺言による担保責任の定め)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第三章 相続の効力


第一節 総則(第896条―第899条の2)

第八百九十六条(相続の一般的効力)
第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十八条(共同相続の効力)
第八百九十九条
第八百九十九条の二(共同相続における権利の承継の対抗要件)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第三章 相続の効力
第一節 総則


(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条

  相続人は、
   ↓
  相続開始の時から、
   ↓
  被相続人の財産に属した
   ↓
  一切の権利義務を
   ↓
  承継する。

  ただし、
   ↓
  被相続人の一身に専属したものは、
   ↓
  この限りでない。


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13,050字
条文サーフィンは、いわば”読む条文道場”です。愚直に反復すれば、読むコツと条文知識が自然と身に付きます!

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