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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第23回>第二十二条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十二条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第二十二条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。
3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。

第二十二条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣総理大臣に附属する秘書官
   ↓
  並びに
   ↓
  内閣総理大臣及び各省大臣以外の
   ↓
  各国務大臣に附属する秘書官を
   ↓
  置く。

2 前項の秘書官の定数は、
   ↓
  政令で定める。

3 第一項の秘書官で、
   ↓
  内閣総理大臣に附属する秘書官は、
   ↓
  内閣総理大臣の、
   ↓
  国務大臣に附属する秘書官は、
   ↓
  国務大臣の命を受け、
   ↓
  機密に関する事務を
   ↓
  つかさどり、
   ↓
  又は
   ↓
  臨時に命を受け
   ↓
  内閣官房
   ↓
  その他関係各部局の事務を
   ↓
  助ける。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第二十二条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)






 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十二条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。
3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、(    )に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 機密 )でした。

第二十二条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。
3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、( 機密 )に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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