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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)

第二百四十六条(詐欺)
第二百四十六条の二(電子計算機使用詐欺)
第二百四十七条(背任)
第二百四十八条(準詐欺)
第二百四十九条(恐喝)
第二百五十条(未遂罪)
第二百五十一条(準用)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪


(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(詐欺)
第二百四十六条

  人を欺いて
   ↓
  財物を交付させた者は、
   ↓
  十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、
   ↓
  財産上不法の利益を得、
   ↓
  又は
   ↓
  他人にこれを得させた者も、
   ↓
  同項と同様とする。


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2,591字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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