条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第97回>「司法行政の監督」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第八十条(司法行政の監督)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第八十条(司法行政の監督)
司法行政の監督権は、
↓
左の各号の定めるところにより
↓
これを行う。
一 最高裁判所は、
↓
最高裁判所の職員
↓
並びに
↓
下級裁判所及びその職員を
↓
監督する。
二 各高等裁判所は、
↓
その高等裁判所の職員
↓
並びに
↓
管轄区域内の下級裁判所及びその職員を
↓
監督する。
三 各地方裁判所は、
↓
その地方裁判所の職員
↓
並びに
↓
管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を
↓
監督する。
四 各家庭裁判所は、
↓
その家庭裁判所の職員を
↓
監督する。
五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、
↓
その簡易裁判所の裁判官以外の職員を
↓
監督する。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第八十条(司法行政の監督)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
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”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 下級裁判所 )、( 下級裁判所 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。
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