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民法改定(改悪)案 附則/衆議院法務委員会附帯決議(仮)
ご注意附帯決議は、4月12日の法務委員会において米山隆一議員(立憲民主党)が読み上げたものを、国会の動画に基づきforesight1974の責任編集において再現したものです。実際の付帯決議とは異なる場合があります。
附則民法等の一部を改正する法律案に対する修正案
民法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
(中略)
附則に次の三条を加える。
(啓発活動)
第十七条 政府は、この
【データベース】離婚後共同親権/家族法制の見直しに関する要綱案の論点解析(最終更新:2024.2.12)
はじめにー本記事の目的ー本記事は、2024年1月30日に取りまとめられた「家族法制の見直しに関する要綱案」の各論点について、家族法制部会ではどのように検討されてきたかを資料化することを目的とすることです。
内容は随時更新します。
第1 親子関係に関する基本的な規律① 父母(親権者に限らない。)の責務等の明確化(第1の1)
② 「養育」という用語の意義(第1の1⑴)
③ 子の意見等の考慮(尊
foresight1974版「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見書(前半)
令和5年1月29日
法務省民事局参事官室御中
茨城県つくばみらい市
会社員 foresight1974
「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見書
向春の候、貴省におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、今般、貴省より公表されております、「家族法制の見直しに関する中間試案」(以下、「中間試案」という)に関しまして、一市民としての考えを意見書(以下、「本意見書
家族法制の見直しに関する中間試案/18の疑問点
〔写真〕「ゴルディアスの結び目を断ち切るアレクサンドロス大王」ジャン=シモン・ベルテレミー
試案そのものから見えてこない「思惑」今回も、パブコメ(~2022/2/17まで!!)に対応して、中間試案に関する記事です。
上記HPには、A4サイズに字がびっしりの中間試案本体だけではなく、「補足説明」と題された、A4サイズにして100ページ(!)にも及ぶ資料も公開されています。
主に、これまでの議論の
「離婚後の共同親権とは何か」読書会#9 レジュメ(最終回)
【前回】
Ⅰ 監護法の目標は子の利益を守ること、つまり「健康に発達する利益」を守ることⅡ 子が健康に発達するために必要なこと1 安全と安心
安全リスクは、証明の成否にかかわらず、取り除かなければならない。
2 監護の安定
子が信頼する親から、日々情緒的な温もりや刺激を要るだけ受け取れる環境の保障。
・子の監護者は交代せず一定を保つこと
・家族関係の変化(監護親の再婚等)に子が適応できる
「離婚後の共同親権とは何か」読書会#7 レジュメ
【前回】
<参考文献>
渡辺義弘「「離婚後共同親権」選択法制の是非」梶村太市・長谷川京子・吉田容子編「離婚後の共同親権とは何か」(日本評論社、2019年)122頁以下
1、問題提起2、法制審議会への諮問を導いた誘因は何か① わが国に成長した「父権運動」の影響
② 家族法学者の主な潮流が楽観的に求めようとする普遍的理想論の影響
③ 現在の家庭裁判所が、スタッフに同調を求める面会交流原則実施の影響