「離婚後の共同親権とは何か」読書会#7 レジュメ
【前回】
<参考文献>
渡辺義弘「「離婚後共同親権」選択法制の是非」梶村太市・長谷川京子・吉田容子編「離婚後の共同親権とは何か」(日本評論社、2019年)122頁以下
1、問題提起
2、法制審議会への諮問を導いた誘因は何か
① わが国に成長した「父権運動」の影響
② 家族法学者の主な潮流が楽観的に求めようとする普遍的理想論の影響
③ 現在の家庭裁判所が、スタッフに同調を求める面会交流原則実施の影響
3、「離婚後共同親権」の選択を可能とするために、現行の協議離婚制度を廃止すべきか?
3-1、わが国の協議離婚制度の評価
わが国の協議離婚制度は、簡便な制度として定着している。
すべての裁判所に離婚申立てを義務付け、司法審査を行い、これにパスしなければ離婚を認めないという制度改革は、あまりに官僚的である。
離婚後の子どもの監護方針に国家が干渉することと、現行協議離婚制度を維持することとは、切り離すべき。
3-2、韓国法を参考にすべきか
家族法の分野、民主主義の定着の影響・経緯などを異にする。
純粋な協議離婚制度はない。
【韓国民法の改正】
離婚意思確認制度、協議離婚手続の厳格化
【どう評価すべきか?】
・「父権」が強い社会
・「共同親権」の名の下に、子どもに対する父の支配権を温存
・現在、欧米型の共同親権・養育を選択できる手続案内
4、現実
① 立法事実の分断・亀裂
② ユートピアの罠
③ 時間軸の変遷
5、「離婚後共同親権」導入の危険性
① 協議離婚制度への波及効果
② 家庭裁判所への波及効果
③ 欧米型メディエーションとの対比
<メディエーション>
当事者が1人のメディエーター(調停人)を選任し、当事者間のコミュニケーションの回復を主として務める。
④ 裁判で命じる危険性
6、結び
どのような人々がその制度を利用するのか?
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